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更新日付:2026年5月11日 / ページ番号:C130410

使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく行政処分/命令

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使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下、「法」という。)第60条第1項の許可を受けた解体業者に対し、
行政処分(命令)を行いました。

処分の内容

処分の相手方 モフマンドインターナショナル株式会社
代表取締役 イクバール パルベーズ
さいたま市岩槻区浮谷1186
許可の区分 解体業
処分年月日 令和8年5月11日
措置の期限 令和8年6月10日
処分の内容(根拠条文) 命令(法第20条第3項)
処分理由 法第20条第1項に基づく勧告に係る措置が、正当な理由なく
期限までに講じられなかったため。
 

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環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 審査係
電話番号:048-829-1608 ファックス:048-829-1933

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