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更新日付:2026年5月11日 / ページ番号:C130410
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下、「法」という。)第60条第1項の許可を受けた解体業者に対し、
行政処分(命令)を行いました。
| 処分の相手方 | モフマンドインターナショナル株式会社 代表取締役 イクバール パルベーズ さいたま市岩槻区浮谷1186 |
| 許可の区分 | 解体業 |
| 処分年月日 | 令和8年5月11日 |
| 措置の期限 | 令和8年6月10日 |
| 処分の内容(根拠条文) | 命令(法第20条第3項) |
| 処分理由 | 法第20条第1項に基づく勧告に係る措置が、正当な理由なく 期限までに講じられなかったため。 |
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 審査係
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