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更新日付:2026年3月4日 / ページ番号:C126518
事業計画者から、さいたま市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例(平成27年さいたま市条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づく事業計画書及び生活環境配慮書が提出されました。
当該事業計画書及び生活環境配慮書を条例第7条の規定に基づき、下記のとおり縦覧を行います。
| 整理番号 | 22 |
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事業計画者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
株式会社ヤマト |
| 産業廃棄物処理施設の設置等の場所 | さいたま市岩槻区大字鹿室字薄倉1番1、1番4 以上2筆 |
| 産業廃棄物処理施設の種類 |
産業廃棄物処分業 溶融減容施設 |
| 手続事由 | 産業廃棄物処分業の許可を受けるために行う産業廃棄物処理施設の設置 |
| 産業廃棄物処理施設において取り扱う産業廃棄物の種類 |
廃プラスチック類(発泡スチロールに限る) 以上1種類 |
| 産業廃棄物処理施設の処理能力 |
溶融減容施設 |
| 関係地域の範囲 | さいたま市岩槻区のうち、関係地域図に示す産業廃棄物処理施設の設置等の場所の周囲200メートル以内の地域 関係地域図(整理番号22)(PDF形式 523キロバイト) |
| 縦覧図書 | 事業計画書(整理番号22)(PDF形式 4,650キロバイト) 生活環境配慮書(整理番号22)(PDF形式 4,109キロバイト) |
| 縦覧の場所 | 市役所産業廃棄物指導課、岩槻区役所情報公開コーナー、岩槻東部図書館 |
| 縦覧の期間 | 令和8年3月4日(水曜日)から令和8年4月3日(金曜日)まで |
| 縦覧の時間 |
開庁日又は開館日の午前9時から午後4時30分まで |
縦覧に関するお問い合わせは、環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課までお願いします。
事業計画書等について生活環境の保全の見地から意見を有する関係地域内にお住いの方は、市長に対し、意見書の提出により意見を述べることができます。
意見書の様式は、下記からダウンロードできます。また、縦覧場所でも入手できます。
| 提出期限 | 令和8年4月17日(金曜日)必着(郵送の場合は当日消印有効) |
| 提出方法 | 産業廃棄物指導課窓口への直接持参、郵送、ファックス又は電子メール |
| 提出先 | ・直接持参、郵送の場合 (住所) 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 ときわ会館地下一階 (宛名) さいたま市環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課 ・ファックスの場合 番号:048-829-1933 ・電子メールの場合 アドレス:sangyo-haikibutsu-shido(at)city.saitama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。 |
関係地域にお住いの方を対象とした事業計画者による説明会が縦覧期間中に行われます。
説明会の日程及び場所に関するお問い合わせは、事業計画者までお願いします。
環境局/資源循環推進部/産業廃棄物指導課 審査係
電話番号:048-829-1608 ファックス:048-829-1933