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さいたま市清掃センターに係る一般廃棄物処理手数料の後納について
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さいたま市では、事業者が各清掃センター(西部環境センター、東部環境センター、クリーンセンター大崎、桜環境センター)にごみを搬入した際に支払う、一般廃棄物処理手数料の月締めによる後払い(後納)について、一定条件のもと認めています。
後納を希望する事業者は、申請書類を搬入先の清掃センター(桜環境センターについては環境施設管理課)にご提出ください。
なお、後納実施事業者の事業者情報等が変更された場合には、下記の関連ダウンロードファイルにある、事業者情報変更届出書を提出してください。
【申請書類】
・一般廃棄物処理手数料後納申請書(事業者用)
・一般廃棄物処理手数料後納申請書(公的機関用)
・納付誓約書
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・個別注記表
・法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(法人税の納税通知書等)
・搬入車両一覧表
※貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類については、直近3年分を提出してください。
【提出先】
施設名称 |
提出先住所 |
電話番号 |
西部環境センター |
西区宝来52-1 |
048-623-4100 |
東部環境センター |
見沼区膝子626-1 |
048-684-3802 |
クリーンセンター大崎 |
緑区大崎317 |
048-878-0989 |
桜環境センター(提出先は環境施設管理課) |
浦和区常盤6-4-4 |
048-829-1343 |
関連ダウンロードファイル