メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2013年12月26日 / ページ番号:C011255

資源物の持ち去り禁止に関する条例について

このページを印刷する

資源物の持ち去り禁止に関する条例について

さいたま市では、資源物の持ち去り行為を防止するために「さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例(規則)」の一部を改正する条例(規則)を制定しました。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

環境局/資源循環推進部/廃棄物対策課 
電話番号:048-829-1336 ファックス:048-829-1991

お問い合わせフォーム