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更新日付:2025年4月30日 / ページ番号:C100716

指定給水装置工事事業者の指定の更新手続について

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令和7年度 指定給水装置工事事業者指定の更新手続に係る掲載内容一覧

 

1 事前確認(FAXによる書類確認)
2 更新申請の受付期間
3 指定の更新申請について
4 手数料(指定の更新を受ける場合)
5 さいたま市水道局指定給水装置工事事業者証の交付及び説明会
6 更新制の概要
 

1 事前確認(FAXによる書類確認)

さいたま市水道局指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手続は電話連絡の上、FAXによる事前確認に御協力をお願いします。

事前確認は、申請する前に書類における修正の有無、書類の添付漏れはないかを確認するものです。
・書類確認に時間を要しますので、早めに準備をお願いします。

2 更新申請の受付期間

・受付期間の割振月は、次表のとおりです。
指定番号ごとに受付期間が異なりますので、ご注意ください。
2.1 指定番号第1号から第220号の指定給水装置工事事業者
(令和7年9月29日に指定の有効期限となる指定給水装置工事事業者)

指定番号

更新申請受付期間(土日祝日を除く)

第 号 ~ 第 73

令和 年 月 日 ~ 令和 年 31

第 75号 ~ 第 121 

令和 年 日 ~ 令和 年 30 

第 122号 ~ 第 163 

令和 7 月 日 ~ 令和 7 月 31

第 168号 ~ 第 220 

令和 8 月 日 ~ 令和 8 31 

※上記の期間内に申請が困難な方は、事前に御連絡ください。

2.2 指定番号第1250号から第1279号の指定給水装置工事事業者
(令和7年4月から令和7年9月までに有効期限となる指定給水装置工事事業者)

指定番号

更新申請受付期間(土日祝日を除く)

第 1250号 ~ 第 1252

令和 年 月 日 ~ 令和 年 29 

第 1253号 ~ 第 1262 

第 1257 号を除く

令和 月 日 ~ 令和 年 28 

第 1257号 

第 1263号 ~ 第 1264 

令和 月 日 ~ 令和 年 29 

第 1265号 ~ 第 1272 

令和 年 月 日 ~ 令和 年 30 

第 1273号 ~ 第 1276 

令和 年 月 日 ~ 令和 年 30

第 1277号 ~ 第 1279 

令和 年 7月 日 ~ 令和 年 29 

2.3 指定番号第1281号から第1298号の指定給水装置工事事業者
(令和7年10月から令和8年3月までに有効期限となる指定給水装置工事事業者)

指定番号

更新申請受付期間(土日祝日、年末年始を除く)

第 1281号 ~ 第 1284

令和 7年 月 日 ~ 令和 7年 10 29 

第 1286号 ~ 第 1287 

令和 月 日 ~ 令和 年 11 29 

第 1288号 ~ 第 1290 

令和 10 月 日 ~ 令和 7年 12 27 

第 1291号 

令和 11 月 日 ~ 令和 年 28 

第 1292号 ~ 第 1295 

令和 年 12 月 日 ~ 令和 年 25 

第 1296号 ~ 第 1298 

令和 年 月 日 ~ 令和 年 30 

3 指定の更新申請について

3.1 申請手続の開始前に確認すること

(1)更新の対象である指定給水装置工事事業者様へ発送した通知に同封の「指定給水装置工事事業者台帳」の指定事項及び給水装置工事主任技術者の選任状況の確認をお願いします。
(2) 変更が生じている事項があるときは、必ず次の届出をしてください。
ア 指定事項・・・指定給水装置工事事業者指定事項変更の届出
※「指定事項の変更届出についてを御参照ください。
イ 給水装置工事主任技術者の選任状況・・・給水装置工事主任技術者選任・解任の届出
給水装置工事主任技術者の選任又は解任についてを御参照ください。
(3) 廃業、さいたま市内において給水装置工事の事業を行わない等の理由により、更新の手続を行わない場合は「指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書」により廃止の届出をしてください。
指定の廃止・休止・再開の届出についてを御参照ください。

3.2 FAXによる書類の事前確認

指定の更新に係る手続きは、「1 事前確認(FAXによる書類確認)」のとおり、FAXによる事前確認に御協力をお願いします。
(1)FAXによる事前確認は、電話連絡の際に担当職員と調整の上、「3.4 申請に必要となる書類」の表にある書類等を送信してください。
(2)受信した申請書類の内容を確認次第、水道局から改めて御連絡します。
※記入漏れなど書類に不備があったときは、再度FAXにて申請書類等の送信をお願いする場合があります。
※申請書の訂正は二重線でお願いします。(修正液、修正テープ不可)

3.3 更新申請の受付方法

窓口による申請
給水装置課窓口での申請における混雑緩和のため、電話にて来庁予定日の御予約を受け付けます。
(上記「給水装置課」をクリックすると所在地に関するページが表示されます。)

郵送による申請
1 FAXによる書類事前確認完了後、速やかに申請書類、添付資料等の郵送をお願いします。
2 「指定給水装置工事事業者指定申請書(更新)在中」と封筒に明記してください。
3 申請書類は、信書となるため、郵便局又は信書便を取り扱っている事業者等から送付してください。
4 申請書を受け付けた旨の通知及び納付書を送付するため返信用封筒を同封してください。
(1) 定型郵便物(長形3号封筒)に所定の切手を貼ってください。
(2) 返送先の住所及び事業者名を記入してください。
(3) 指定給水装置工事事業者指定番号を記入してください。

3.4 申請に必要となる書類

法人

個人

申請に必要な書類

記入例/注意事項

指定給水装置工事事業者指定申請書(word:69KB)

記入例(PDF:123KB)

機械器具調書(word:59KB)

記入例(PDF:170KB)

誓約書(word:56KB)

記入例(PDF:85KB)

「住民票」(原本)

発行日から3か月以内のもの

「定款」(写し)

「登記事項証明書(履歴事項証明書)」(原本)

発行日から3か月以内のもの

「主任技術者免状」の写し

「さいたま市水道局指定給水装置工事事業者確認事項調査票(word:43KB)」

記入例(PDF:530KB)

(補足)
1 令和元年6月26日付けの厚生労働省水道課長通知において、水道事業体が「給水装置工事事業者の指定制度等の適切な運用」をするに当たり、水道法第25条の8及び水道法施行規則第36条に従い、当該制度における指定給水装置工事事業者の資質向上及び水道利用者が当該事業者を選定するときに有用となる情報提供の充実を図るための確認事項です。
そのため、指定の更新申請において、「さいたま市水道局指定給水装置工事事業者確認事項調査票」を提出してください。
2 更新時に確認した情報のうち公開することに同意いただいた事項については、ホームページ等で公開する場合があります。
3 申請受付時における申請者の本人確認等を求める場合があります。
4 令和7年度更新申請受付対象の指定給水装置工事事業者の皆様へ発送した通知が、郵便不達となったときは、再発送しません。
郵便不達により通知が届かなかった方は、このホームページを御確認の上、指定の更新手続を行ってください。

4 手数料(指定の更新を受ける場合)

指定給水装置工事事業者手数料 10,000円
・窓口にて手続のとき
窓口において申請書等を受付の際に納入してください。
・郵送による手続のとき
1 指定給水装置工事事業者手数料の納付書は、申請書を受け付け次第、発送します。
2 納付書の納入期限は、納付書作成日から15日以内に設定し郵送します。

5 さいたま市水道局指定給水装置工事事業者証の交付及び説明会

・指定の更新を決定した際は、さいたま市水道局指定給水装置工事事業者規程第7条第1項に基づき、さいたま市水道局指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事事業者証」という。)を交付します。
・指定工事事業者証の交付は、次のとおり指定給水装置工事事業者制度及び給水装置工事関係事務についての説明会にて行います。
・指定工事事業者証の交付及び説明会の日程が、指定番号ごとに異なりますので、ご注意ください。日程が変更となる場合は改めて御連絡します。

5.1 指定番号第1号から第220号の指定給水装置工事事業者
場所:浦和コミュニティセンター 第15集会室
〒330-0055 さいたま市浦和区東高砂町11-1 コムナーレ9階(浦和パルコ上階)
日程:令和 10 22 日(水曜日)
持ち物:指定給水装置工事事業者証(更新前に交付を受けたもの)、筆記用具
※ 駐車場の利用料金等については、自費となりますのでご了承ください。

指定番号

時間

受付時間

第 号 ~ 第 121 

13:3014:15

13:10~

122号 ~ 第 220 

15:0015:45

14:40~

5.2 指定番号第1250号から第1298号の指定給水装置工事事業者
場所:さいたま市水道局針ヶ谷庁舎 会議室
〒330-0075 さいたま市浦和区針ヶ谷1-18-2  2階
日程:指定番号ごとに異なります。以下の表を御確認ください。
持ち物:指定給水装置工事事業者証(更新前に交付を受けたもの)、筆記用具、名刺

指定番号

事業者証の交付及び説明会

時間

第 1250号 ~ 第 1252

令和 年 5月 

11:15~12:00

第 1253号 ~ 第 1262 

第 1257 号を除く

令和 年 6月 12 

第 1257号 

第 1263号 ~ 第 1264 

令和 年 7月 10 日  

第 1265号 ~ 第 1272 

令和 年 8月 

第 1273号 ~ 第 1276 

令和 年 9月 11 日  

第 1277号 ~ 第 1279 

令和 年 10月 

第 1281号 ~ 第 1284

令和 年 11月 

第 1286号 ~ 第 1287 

令和 年 12月 12 

第 1288号 ~ 第 1290 

令和 年 1月 

第 1291

令和 8年 2月 13 

第 1292号 ~ 第 1295 

令和 年 3月 13 

第 1296号 ~ 第 1298 

令和 年 4月 10 

6 更新制の概要

令和元年10月1日から水道法の一部を改正する法律が施行されたことにより、指定給水装置工事事業者制度の更新制が始まりました。
※根拠法令 水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)
公布日:平成30年12月12日 施行日:令和元年10月1日

・指定の有効期間は、無期限から5年間へ変更となりました。
・指定の有効期間を更新するためには、更新手続必要です。
・更新手続をしなかった場合は、その指定の効力失います
・更新手続の要件、申請書類等の取扱いは、指定の申請に準用するものとします。

更新手続の有効期限は、指定を受けた日によって、有効期限が異なります。
※水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令により、既に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が定められています。

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水道局/業務部/給水装置課 
電話番号:048-788-2644 ファックス:048-669-2260

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