ページの本文です。
更新日付:2026年7月31日 / ページ番号:C131820
令和8年1月30日に「鉛製給水管の解消に向けた対応方針」が国土交通省でとりまとめ、公表されました。
鉛給水管は本市において昭和63(1988)年まで、配水管からの分岐部分と、水道メーターの前後管に使用されていました。しかし、長時間水の使用がない場合に微量の鉛が溶け出すことや、漏水の主な原因となることから、現在はフレキシブルチューブユニット(SFP)が本市の指定材料となっています。
配水管の分岐部から宅地内の蛇口までの給水装置は、お客様の所有物及び管理物です。(ただし、水道局が設置している水道メーターは水道局の所有物です。)
指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、家屋の建替えやリフォーム等を行う際、鉛給水管が残存している場合には、お客様への積極的な取替えのご案内をしていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
水道局/業務部/給水装置課 水道メーター係
電話番号:048-788-2749 ファックス:048-669-2260