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更新日付:2022年2月25日 / ページ番号:C005837
さいたま市では、新旧の水道ご利用者に対する負担の公平を図るために、新設工事(新たにメーターを設置する工事)及び増径工事(メーター口径を大きくする工事)などの際に費用を負担して頂いております。
給水装置工事を行う場合(給水装置工事を行うことができるのは、指定給水装置工事事業者に限ります)は、あらかじめ設計審査を受け、かつ、工事検査を受けなくてはなりません。その際に、設計審査・検査手数料を頂いております。
分担金及び設計審査・検査手数料のお支払い方法は、納入通知書により金融機関にてお支払い頂く方法と、給水工事課の窓口にて現金または小切手でお支払い頂く方法があります。
水道局/業務部/給水工事課 審査係
電話番号:048-714-3090 ファックス:048-832-9351