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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C121649
物価高騰により影響を受けるご家庭を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金を4か月間減額します。(ただし、官公署を除く。)
なお、本事業の減額措置について、水道使用者の皆様による手続きは一切不要です。現在の水道契約に基づき、自動的に減額が反映されます。
さいたま市と給水契約を結んでいる水道使用者のうち、次のいずれかに該当する水道使用者
※国又は地方公共団体が設置した施設や水道使用者が官公署の場合は対象外です。
令和8年4月検針分から令和8年7月検針分まで(4か月分)
※検針及び水道料金の請求は2か月ごとに行います
※検針月によって減額期間が異なります(偶数月は4月検針分から、奇数月は5月検針分から減額します)
※4月1日検針分から対象になります

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水道メーター口径 |
1か月分の基本料金 |
2か月分の減額金額 |
4か月分の減額金額 |
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13ミリメートル |
979円 |
1,958円 |
3,916円 |
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20ミリメートル |
1,188円 |
2,376円 |
4,752円 |
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25ミリメートル |
1,925円 |
3,850円 |
7,700円 |
※水道メーター口径30ミリメートル以上等の基本料金については、こちらからご確認ください。
水道料金は2か月ごとに水道メーターの検針を行い、その使用水量を基に「基本料金+水量料金(従量料金)」の計算をしています。そのうち、減額対象となる基本料金(2か月分、16立方メートルまで)は水道メーターの口径により異なり、上表のとおりとなります。
なお、使用水量が16立方メートルを超える場合は、使用した水量に応じてお支払いいただく水量料金(従量料金)がかかります。水量料金(従量料金)は減額の対象ではありません。
共同住宅用については、登録された世帯数を基準に基本料金が減額されます。
入所系社会福祉施設については、適用される水道メーター口径の基本料金が減額されます。
公衆浴場用として適用を受けている施設については、基本料金が減額されます。
(例)ご家庭で64立方メートルを使用した場合【口径20ミリメートルで2か月分の使用例】
(減額前)水道料金13,200円+下水道使用料8,764円=ご請求額21,964円
(減額後)水道料金10,824円+下水道使用料8,764円=ご請求額19,588円(減額額2,376円)
※以下の福祉減免・災害減免対象者については、既に減額されている金額との差額分が減額されます。
・生活保護法による生活扶助の給付を受けている方
・児童扶養手当の給付を受けている方
・市民税・県民税が非課税の世帯
・中国残留邦人等で生活支援の給付を受けている方
・東日本大震災などにより被災された方
・令和6年能登半島地震により被災された方
・ウクライナから避難されている方
※下水道使用料については、減額の対象外です。
※原則、2か月ごとの検針、請求です。
水道料金の基本料金減額は、物価高騰の影響を受けているご家庭を支援することを目的としています。共同住宅用の料金制度(一括検針)を利用しているマンション・アパートの所有者様または管理会社様におかれましても、この趣旨をご理解いただき、各戸入居者へご請求される金額から基本料金減額により減額される分を差し引いていただくなど、ご配慮くださいますようお願いいたします。
Q1 減額になる手続きは必要ですか。
A1 水道使用者様に行っていただくお手続きはありません。
Q2 水道料金の基本料金減額となる水量はどのくらいですか。
A2 2か月検針のため、一般家庭用であれば基本水量は16立方メートルまでです。(1か月であれば8立方メートルとなります)
Q3 使用水量等のお知らせや納入通知書に金額はどのように表示されますか。
A3 水道料金の基本料金を減額した後の金額が表示されます。
Q4 水道料金の基本料金以外の請求はどうなりますか。
A4 基本水量を超える水量分の料金は水量料金(従量料金)として加算し、下水道使用料と合算してご請求いたします。
Q5 水道料金の基本料金を減額した後の請求金額が0円となる場合はどうなりますか。
A5 水道料金の基本料金を減額した後の請求金額が0円となる場合は、納付制の場合は納入通知書を投函(送付)しません。口座振替制、クレジットカード制の場合は請求を行いません。
なお、基本料金の減額後であっても、水量料金(従量料金)や下水道使用料が発生している場合は、納入通知書を投函(送付)し、口座振替制・クレジットカード制でも当該金額を請求します。
Q6 対象期間中に使用中止しても適用されますか。
A6 使用中止日が対象期間内であれば適用になります。
Q7 マンション・アパートなどに住んでいますが、さいたま市水道局と給水契約を結ばずにマンション・アパートの所有者や管理会社に水道料金等を支払っている場合はどうなりますか。
A7 共同住宅用の料金制度を利用しているマンション・アパートなど、建物全体の水道メーターのみをさいたま市水道局で検針し、所有者様や管理会社様にご請求している場合は、建物全体の基本料金を減額とします。所有者様や管理会社様からご入居者様へ請求される水道料金等につきましては、直接のお支払い先にお問い合わせください。
Q8 福祉減免や災害減免により減額を受けている場合、水道料金の基本料金減額は適用されますか。
A8 適用されます。ただし、既に減額されている金額との差額分が減額されます。
福祉減免・災害減免の対象者は、以下のとおりです。
・生活保護法による生活扶助の給付を受けている方
・児童扶養手当の給付を受けている方
・市民税・県民税が非課税の世帯
・中国残留邦人等で生活支援の給付を受けている方
・東日本大震災などにより被災された方
・令和6年能登半島地震により被災された方
・ウクライナから避難されている方
Q9 水道料金の基本料金を減額すると収入が減り、水道管路の維持管理計画に影響が出るのではないですか。
A9 水道料金の基本料金減額は、皆様からいただいた水道料金を使って行うものではなく、別途、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し実施するものであり、水道局の財政収支や水道管路の維持管理計画への影響はありません。
さいたま市水道局電話受付センター
電話:048-665-3220 FAX:048-665-5536
受付時間:8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
水道局/業務部/営業課
電話番号:048-714-3084 ファックス:048-832-3344