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更新日付:2023年10月1日 / ページ番号:C033806
さいたま市の水道料金は、使用水量が増えると1立方メートルあたりの料金単価が上がる料金体系となっているため、各室(世帯)に水道局水道メーター(以下「局メーター」という。)を設置していない共同住宅では、各室に局メーターを設置している場合に比べて、一定の使用水量を超えると、1室あたりの水道料金が割高になる場合があります。
このような共同住宅で、水道局の定める基準に適合する場合には、共同住宅内の各室に局メーターが設置されているものと同様に料金の計算を行います。
この料金制度を「共同住宅用扱い」といいます。
ただし、水道料金は、使用水量と室数によっては「共同住宅用扱い」を適用することにより、水道料金が割高となる場合もありますので、ご注意ください。
なお、この制度は、お客様の届出に基づき水道局による認定が必要となります。
共同住宅用の認定をするためには、次の認定事項のすべてを満たす必要があります。
(注1)共有の給湯器から供給されている場合であっても、各室(世帯)が明確にかつ構造的に区分されている場合には、認められます。
※さいたま市給水条例第9条第3項の規定により、共同住宅用に係る分担金を納入しなければなりません。
共同住宅用扱いと認定された建物では、次のようにみなして水道料金を請求しています。
共同住宅用の料金について(20231001)(PDF形式 126キロバイト)(令和5年10月1日)
共同住宅の計算例(20231001)(PDF形式 50キロバイト)(令和5年10月1日)
使用世帯数は、共同住宅用扱いの水道料金を算定する際、基礎となる重要なものです。
共同住宅用扱いに認定された建物で、使用する室(世帯)数が変更となった場合は、共同住宅用使用世帯数異動届出書にご記入の上、水道局の窓口にご提出ください。
※提出された月の翌月からの適用となります。
共同住宅用使用世帯数異動届出書(様式第12号)(PDF形式 44キロバイト)
電話番号:048-665-3220(水道局電話受付センター) 受付時間:8時30分から17時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
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