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更新日付:2023年5月11日 / ページ番号:C009995
使用開始及び中止に伴う水道料金・下水道使用料の算定方法は、次のとおりとなります。
・使用日数が31日以上の場合、2月分として請求
・使用日数が31日未満の場合、1月分として請求
※ ただし、水道局では2か月に一度、地区ごとに水道メーターの定例検針を行っており、使用期間内に定例検針日が含まれる場合は、定例検針日を境に請求期間を区切るため、計2月分のご請求となります。
水道料金の計算方法や料金表につきましては、こちらのページをご覧ください。
なお、下水道使用料に関しては下水道部ホームページをご覧ください。
水道局/業務部/営業課
電話番号:048-714-3084 ファックス:048-832-3344