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更新日付:2026年4月6日 / ページ番号:C035207

水道メーターの検針、水道料金等徴収及び収納事務の委託

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さいたま市は、水道メーターの検針、水道料金等の徴収、収納業務を次のとおり委託しました。

水道メーターの検針事務

  1. 受託者の名称
    一般財団法人埼玉水道サービス公社
  2. 受託者の住所
    埼玉県さいたま市北区東大成町二丁目445番地1
  3. 委託期間
    令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

水道料金等の指定公金事務取扱者

指定指定公金事務取扱者の概要
 指定公金事務取扱者とは、公金の徴収・収納や支出に関する事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が指定するものをいいます。指定公金事務取扱者は、市の委託を受け、水道料金などの公金を徴収します。
 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により指定した指定公金事務取扱者は以下のとおりです。

指定公金事務取扱者の一覧(令和8年2月2日現在)

名称 所在地 事業名 指定した日 委託期間 収入の種類
1 弁護士法人
ライズ綜合
法律事務所
東京都中央区
日本橋3-9-1
日本橋三丁目
スクエア12階
水道料金等
弁護士対応
未収金回収
業務
令和6年5月29日 令和6年7月1日から
令和8年6月30日まで
水道料金、下水道使用料、
有料修繕工事費、
その他水道局で発生した債権
2 株式会社電算
システム
岐阜県岐阜市
日置江一丁目
58番地
さいたま市
水道料金等
収納・納付
代行業務
(単価契約)
(令和8~10
年度収納分)
令和7年5月19日 令和8年1月5日から
令和11年3月31日まで
水道料金、下水道使用料
水道料金・下水道使用料以外の
水道事業に関する収入科目
3 一般財団法人
埼玉水道サー
ビス公社
さいたま市北区
東大成町二丁目
445番地1
水道局営業系
業務
令和8年1月20日 令和8年4月1日から
令和13年3月31日まで
水道料金、下水道使用料、
証明書発行手数料、
有料修繕工事費、
物品(さいたまの水)の販売代金

水道料金等の指定納付受託者

指定納付受託者の概要
 指定納付受託者とは、納付者からの委託を受け、地方公共団体に水道料金等を納付するものをいいます。例えば、クレジットカード、電子マネー、スマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済により水道料金等を納付する場合における決済(代行)事業者が該当します。
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に基づき 指定した指定納付受託者は以下のとおりです。

指定納付受託者の一覧(令和8年2月2日現在)

名称 所在地 指定した日 指定納付受託者が
水道料金等収入を
納付する期間
水道料金等収入の種類
1 株式会社エフレジ 大阪府大阪市北区大深町
4番20号グランフロント
大阪タワーA
令和4年3月1日 令和4年10月3日から 水道料金、下水道使用料及び
南下新井汚水処理施設の使用料
(クレジットカード納付に限る。)
2 株式会社電算システム 岐阜県岐阜市日置江
一丁目58番地
令和7年5月19日 令和8年1月5日から
令和11年3月31日まで
水道料金、下水道使用料、
水道料金・下水道使用料以外の
水道事業に関する収入科目

この記事についてのお問い合わせ

水道局/業務部/営業課 
電話番号:048-714-3084 ファックス:048-832-3344

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