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更新日付:2023年7月4日 / ページ番号:C031525
平成25年9月21日より、緑区三室南宿地区において、町字界及び地番が変更されることとなりました。これにより、住所等がどのように変わるのか、また、どのような手続きが必要になるのか等について、ご案内します。
平成18年12月5日より施行されている「さいたま市三室南宿土地区画整理事業」が完了することとなりましたが、事業完了後も従前の町字界を残したままにしておきますと、土地の維持管理に支障をきたしてしまいます。
そこで、区画整理の完了に合わせ、整備された道路境界により町字界を変更するとともに、一部地区については大字三室から松木一丁目へ編入することといたしました。
なお、新しい町字界につきましては、区画整理施行者(組合)と協議のうえ、平成24年6月市議会での審議を経て決定しております。
大字三室
松木一丁目(下図斜線部)
大字三室
松木一丁目(下図斜線部)
大字三室
松木一丁目(下図斜線部)
大字三室
松木一丁目(下図斜線部)
(補足)変更後の住所が大字三室の方につきましては、地番(番地)のみ変更となります。
(補足)皆様の住所等がどちらに該当するかにつきましては、お手元の「住所変更通知」をご参照ください。
住民票などは市が職権にて書き換えますが、自動車運転免許証など、皆様自身で住所変更等の手続きを行っていただくものもあります。
手続き及び連絡先等を一覧にまとめた『住所変更の手引き』をお住まいの方へ配付いたしましたので、手続き必要の有無等についてご確認ください。
また、住所変更等の手続きが必要なものについては『住所変更に伴う関連機関への手続き』(新しいウィンドウで開きます)のページに関係機関のホームページリンク先と併せて掲載しています。
※各種手続きに必要な「住所変更証明書」は、各区役所区民課、支所及び市民の窓口にて、無料で発行いたします。
※保留地の取得にかかる所有権保存登記につきましては、区画整理施行者(組合)にお問い合わせください。
(補足)詳しくは、緑区の各担当課・取扱機関へお問い合わせください。
(補足)これら以外の健康保険証、許認可証、預金通帳、クレジットカード等については、それぞれの機関等にお問い合わせください。また、勤務先等への連絡もお願いします。
町内会・自治会は、その地域の皆様が自主的に組織、運営しているものです。
今回の住所変更に直接関係するものではありませんので、今までどおりの運営で差し支えありません。
今回の住所変更によって、通学区域が変わることはありません。
市民局/区政推進部
電話番号:048-829-1834 ファックス:048-829-1992