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更新日付:2024年8月29日 / ページ番号:C091911
方書(かたがき)とは、アパートやマンションなど集合住宅の建物名、居室番号などのことです。
方書がないと、アパートの場合、同じ住所に複数の世帯が存在することになり、住所の表示だけでは郵便物が正確にお届けできない等の問題が生じることがあります。これを解消し、正確な住所とするために、方書を住所の一部として住民票に記載することができます。
【方書なし】 さいたま市浦和区常盤1丁目1番地100
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【方書あり】 さいたま市浦和区常盤1丁目1番地100 △△アパート350号室
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こちらの方書部分を含めて住民票に表示することになります。
さいたま市では、20世帯以上のアパート・マンションなどの集合住宅の住民票の方書を統一するため、集合住宅の所有者や管理者の方が、事前に方書の申請をすることができます。
申請される場合は、アパート・マンションなどの正式な建物の名称が決定次第、以下の書類を建物が所在する区役所の区民課にご持参(または郵送)いただくようお願いいたします。
・方書統一・変更・廃止申請書
・建物名や住所、世帯数を確認できる客観的資料(例:建物のパンフレットやホームページ)
※廃止申請の場合は、統一方書登録・変更・廃止申請書のみで構いません。
なお、住居表示実施地区に所在する建物の場合は、住所の付定手続きが併せて必要となります。詳細は以下のページをご覧ください。
住所の付定
変更前の方書で既に住民登録している入居者の住所の変更については、入居者本人が届出する必要があります。該当する入居者への説明・案内(住所異動などの手続き)は、集合住宅の所有者や管理者の方から行ってください。
入居者の方が、住民票の方書の記載や修正を希望される場合は、下記の書類等を持参の上、各区区民課または各支所で手続きを行ってください。
※本人か同一世帯員でない場合は委任状が必要です。
桜区役所/区民生活部/区民課 記録係
電話番号:048-856-6144 ファックス:048-856-6271