ページの本文です。
当院では、令和6年11月21日に関東信越厚生局指導監査課による「施設基準等に係る適時調査」が実施されました。
その結果、令和6年2月から令和6年11月診療分の精神病棟入院基本料(10対1)について、一部施設基準を満たせていないことが判明し、ご指摘をいただいたところです。
これに伴い、対象期間の診療報酬を自主点検し、本来算定すべきであった診療報酬と誤って算定していた診療報酬の差額を関東信越厚生局及び埼玉県知事に報告し、精査していただいた結果、それぞれ返還金に係る通知を令和7年11月21日及び令和8年4月8日に受領しました。
これらを受けまして、既にお支払いいただいた医療費の一部負担金について、払い過ぎとなった額を返還させていただきますので、大変お手数をお掛けしますが、返還のためのお手続きを行っていただけますようお願いいたします。
今後は、施設基準の届出・運用の内容を適正に管理し、再発防止に努めてまいりますので、御理解・御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、御加入の健康保険による高額療養費の償還払いを受けられた方や、国・県・市区町村の実施する公費負担者医療制度による償還払い等を利用された方は、別途各保険者や公費負担医療実施機関において手続きが必要になる場合があります。
| (1)返還対象患者数 | 76人 |
| (2)返還対象期間 | 令和6年2月診療分から同年11月診療分まで |
| (3)返還対象 | 1.精神病棟入院基本料(10対1)から同(夜勤時間特別入院基本料)に 変更し、その差額分を返還 ・1日当たり 令和6年2月診療から令和6年5月診療分まで: 12,870円⇒9,010円(差額3,860円) 令和6年6月診療分から令和6年11月診療分まで: 13,060円⇒9,140円(差額3,920円) 2.上記変更に伴う各種加算(0~16種類)の変更による差額分も併せて返還 (加算は患者さん個々の受けられた診療内容によって異なります。) 3.上記1・2の合計から各保険者及び各公費負担医療実施機関が負担している 医療費を除いた額が患者さん御本人への返還額となります。 |
| (4)一部負担金の 返還総額 |
1,049,393円 |
該当する患者さん御本人宛にご案内の通知を順次郵送いたします。
案内通知に同封の「口座振込依頼書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて添付書類とともに郵便ポストに投函してください。
※振り込み先口座の名義は患者さん御本人のものとしてください。
※投函後、1~2か月程度で御指定の口座に振込みます。
※振込完了通知は省略させていただきます。
・返還有効期間
返還金の請求については、令和18年4月30日(2036年4月30日)までにお済ませください。
氏名の表記は、当院に御登録の内容で記載しております。保険証の表記と異なる場合がございますので、御了承ください。
さいたま市立病院 医事課
TEL:048-873-4111(代表)
平日:8時30分から17時15分まで(正午から13時を除く)
(土曜日、日曜日、祝祭日及び12月29日から1月3日を除く)
〇適時調査とは
診療報酬の支払いに関する施設基準の届出に対し、要件に則って適切に実施されているかどうかを、厚生労働省の地方厚生局が来院して確認する調査です。
すべての施設基準において、届出の要件と異なるところがないか、その運用と適切な人員配置、従事者の確認が行われます。
〇施設基準とは
診療行為の中には、保険医療機関が一定の人員や設備を満たす必要があり、その旨を地方厚生局に届け出て初めて点数を算定できるものがあります。
この満たすべき人員や設備の要件を施設基準といいます。