ページの本文です。

医療安全

さいたま市立病院医療安全管理指針

1.基本的考え方
 さいたま市立病院(以下「当院」という。)は、当院の『理念』及び『基本方針』に従い、『患者さんの権利』及び『子ども患者さんの権利』を尊重した最善の医療を行うことを目指すために、安全管理体制の確保及び医療事故の防止に努める。 

2.委員会・組織に関する基本的事項
 院長は、当院の安全管理体制の確保及び推進のため「医療安全管理委員会」を設置するとともに医療事故等の資料の収集、分析及び実態調査等の実務を行う「医療安全管理室」を設置する。
 また、院長は、当院の安全管理を統括する副院長を、当院全体の安全管理における中心的な役割を担う者として「医療安全管理者」を、医薬品の安全管理に関わる責任者として「医薬品安全管理責任者」を、医療機器の安全管理に関わる責任者として「医療機器安全管理責任者」を、医療用放射線の安全管理に関わる責任者として「医療放射線安全管理責任者」をそれぞれ置く。

3.従事者研修
 当院では、医療安全管理委員会主催による医療安全管理のための研修会を年2回以上実施する。

4.医療事故発生時の対応
 当院では、医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、可能な限り院内の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
 医療事故対策委員会又は事象検討会の開催等により、病院として事故原因を調査究明し、再発防止に万全の措置を講ずるものとする。事故報告は「医療事故関連報告書作成マニュアル」に則って報告する。

5.報告等にもとづく医療安全確保を目的とした改善方策
 当院では、医療安全管理の確保のため、医療安全に関わる情報を収集する。
 また、それらの情報を調査・分析し、再発防止策を策定する。

6.職員と患者との情報の共有に関する事項
 職員は、患者の立場に立って、やさしい心で接するとともに、患者の知る権利に基づき、医療内容についてよく説明し、信頼を得るように努める。
 また、患者には、患者自身の健康状態に関する正確で完全な情報を病院に伝えるよう協力を求め、情報の共有に努める。

7.患者からの相談対応に関する事項
 職員は、患者の相談に真摯に対応する。また、患者から寄せられた相談や苦情は当院の安全対策等の見直しにも活用するものとする。

8.患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
 本指針は、患者及び家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。

9.その他医療安全の推進のために必要な基本方針
 院長は、本指針を全職員に周知するとともに、必要に応じ、医療安全管理委員会において見直しを行う。

このページの先頭へ