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看護師による特定行為について

特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定める21区分38行為となっています。この行為は、特定行為研修を修了し専門的な知識・技術を身につけた看護師だけが、実践可能な診療の補助行為です。

看護師による特定行為を実施するメリットは、常に患者さんのそばにいる看護師が医療チームの一員として、患者さんの状態に応じ、適切な医療を迅速かつタイムリーに提供することです。また、タスクシフトにより医師の業務負担軽減の一助になります。

特定行為の実施

さいたま市立病院では、以下の表のとおり、特定行為研修を修了した看護師が院内で特定行為を実施しており、今後も実施できる特定行為区分の追加や研修修了者の育成により、看護師による特定行為の実施を推進していきます。
院内では、特定行為を実施する看護師を「特定看護師」と呼んでいます。

特定行為区分
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
動脈血液ガス分析関連

※1名が複数の特定行為を行う場合があります。
※令和7年4月時点の内容です。

<現在、活躍中の特定看護師をご紹介します!>
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特定行為実施に対する同意について

特定行為実施へのご協力に関しましては、この記載(文面)による包括同意をもって、ご了承いただいたものと判断させていただきます。ご同意いただけない場合は、当該病棟の看護師長までお申し出ください。ご同意いただけない場合であっても、治療および看護上の不利益を被ることは一切ありません。個人情報につきましても、適切に管理させていただきます。

特定行為実践に関して、ご質問・ご意見やご相談がございましたら、病棟看護師長や患者支援センターまで、お気軽にお尋ねください。ご理解とご協力をお願いいたします。

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特定行為の研修制度について

 「特定行為に係る看護師の研修制度」は、保健師助産師看護師法に位置付けられた研修制度です。
チーム医療を推進し、看護師が役割をさらに発揮するために制度化されました。研修を修了した看護師には、
患者さんの状況を見極め、タイムリーな対応をすることなどが期待されています。
 

当院の看護師特定行為研修について

当院は、令和7年3月5日に看護師特定行為指定研修機関として厚生労働大臣から指定を受けました。
今後は、院内において必要な研修を実施し、特定看護師の育成を推進してまいります。
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-研修区分-

特定行為区分

研修期間

定員

呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連

12ヶ月

4人

動脈血液ガス分析関連

12ヶ月

4人

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

12ヶ月

4人

循環動態に係る薬剤投与関連

12ヶ月

4人

-開講式の様子-
<4月4日に開講式を実施しました!>
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<意欲に燃える受講生4名>
jyukousei

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