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看護師による特定行為の実施及び包括同意について

特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定める21区分38行為となっています。この行為は、特定行為研修を修了し専門的な知識・技術を身につけた看護師だけが、実践可能な診療の補助行為です。

看護師による特定行為を実施するメリットは、常に患者さんのそばにいる看護師が医療チームの一員として、患者さんの状態に応じ、適切な医療を迅速かつタイムリーに提供することです。また、タスクシフトにより医師の業務負担軽減の一助になります。

特定行為の実施

さいたま市立病院では、以下の表のとおり、特定行為研修を修了した看護師が院内で特定行為を実施しており、今後も実施できる特定行為区分の追加や研修修了者の育成により、看護師による特定行為の実施を推進していきます。

特定行為区分
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
動脈血液ガス分析関連

※1名が複数の特定行為を行う場合があります。
※令和6年9月時点の内容です。

特定行為実施に対する同意について

特定行為実施へのご協力に関しましては、この記載(文面)による包括同意をもって、ご了承いただいたものと判断させていただきます。ご同意いただけない場合は、当該病棟の看護師長までお申し出ください。ご同意いただけない場合であっても、治療および看護上の不利益を被ることは一切ありません。個人情報につきましても、適切に管理させていただきます。

特定行為実践に関して、ご質問・ご意見やご相談がございましたら、病棟看護師長や患者支援センターまで、お気軽にお尋ねください。ご理解とご協力をお願いいたします。

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