サイト内検索。検索したいキーワードを入力し、検索ボタンをクリックもしくはキーボードのエンターキーを押してください。
ページの本文です。
更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C022303
大宮区では、地域コミュニティの醸成や魅力あるまちづくりを推進するため、大宮区市民活動ネットワークに登録している団体が企画・運営する公益的な事業に対し、補助金を交付しています。
登録団体が区民を対象として区内で行う公益的な事業であって、かつ、当該年度に完了する事業とします。
ただし、次のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象外とします。
事業にかかる経費の2分の1以内で、1事業につき10万円を限度に、当該年度の予算の範囲内で補助します。
ただし、補助金の額を算定する場合において、当該事業の実施に伴う収入があるときは、補助対象経費から当該収入の額を控除するものとします。
補助金の対象となる経費は、謝礼等の報償費や消耗品等の需用費など、事業に直接要する経費となります。(大宮区市民活動ネットワーク公益活動支援事業補助金交付要綱第4条関係別表のとおり)
ただし、次のいずれかに該当する経費は補助金の交付対象外となります。
事業の実施前に次の書類をそろえ、大宮区役所コミュニティ課に御提出ください。
大宮区役所/区民生活部/コミュニティ課
電話番号:048-646-3020 ファックス:048-646-3161
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト