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更新日付:2025年4月7日 / ページ番号:C041290
桜区では、桜区市民活動ネットワークに登録する団体が実施する事業に対し、補助金を交付する制度があります。
桜区の活性化や魅力あるまちづくりのため、ぜひご活用ください。
※詳細は、交付要綱又は令和7年度桜区活性化推進事業補助金のご案内(PDF形式 923キロバイト)をご覧いただくか、直接桜区コミュニティ課へお問い合わせください。
桜区内で実施する多くの区民を対象とする公益性のある事業であり、かつ、次のいずれかに該当する事業
※申請内容について審査を行い、内容によって補助金の対象外となることがあります。
※特定の区民を対象とする事業や、他の補助金により補助を受ける事業は対象外です。
原則として、事業に要する経費の2分の1以内で、10万円を限度に、当該年度の予算の範囲内で交付します。
※2以上の登録団体により実施され、区長が特に認めた事業は、事業に要する経費の2分の1以内で、20万円を限度に、当該年度の予算の範囲内で交付します。
※予算が無くなり次第、受付を終了します。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間に実施される事業が対象となります。
ただし、補助金交付決定日以前において既に着手又は完了している事業は対象となりません。
事業を実施するために直接必要とする経費を対象とします。
ただし、次のような経費は対象となりませんのでご注意ください。
申請書に必要書類を添付して、桜区コミュニティ課へ提出してください。申請様式は桜区コミュニティ課にありますので、お気軽にお問い合わせください。
桜区役所/区民生活部/コミュニティ課
電話番号:048-856-6130 ファックス:048-856-6273
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