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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C020903
見沼区の地域コミュニティの醸成と魅力あるまちづくりの推進を目的として見沼区市民活動ネットワークに登録された団体が実施する事業に対し、補助金を交付します。(詳細はさいたま市見沼区市民活動ネットワーク事業補助金交付要綱をご確認ください。)
次の要件をすべて満たす事業が補助対象事業となります(団体の運営に対してではなく、団体が行う事業に対して補助します)。
1 団体の目的・活動内容に沿った事業
2 見沼区内で実施される事業
3 見沼区民の誰もが参加できる事業
4 次のいずれかに該当する事業
(1)見沼区の特性・特徴を活かした魅力あるまちづくりのための事業
(2)見沼区民のコミュニティの醸成を図るための事業
(3)見沼区の地域交流を図るための事業
(4)その他区長が特に必要と認める事業
5 当該年度内に完了する事業
6 次のいずれにも該当しない事業
(1)営利を目的と認められるもの
(2)宗教的又は政治的な活動や宣伝と認められるもの
(3)見沼区内の一部地域の住民を対象とするもの
(4)本市の他の補助金を受けて実施するもの
(5)公序良俗に反すると認められるもの
(6)暴力団が実施するもの
(7)会員(役員等を含む。)のうちに暴力団員に該当する者がある団体が実施するもの
補助金の額は、補助対象事業の実施に直接必要な経費のうち、別表に定める(※以下のダウンロードファイルの交付要綱の別表をご参照ください)の補助対象経費の2分の1の範囲内で20万円を限度とします。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。(同一団体への補助は、1年度につき1回限り、また、同一団体の実施する事業のうち、区長が同一と認める事業への補助は、通算して3回を限度とします。)
見沼区役所/区民生活部/コミュニティ課
電話番号:048-681-6020 ファックス:048-681-6161
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