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更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C020903
見沼区の地域コミュニティの醸成と魅力あるまちづくりの推進を目的として見沼区市民活動ネットワークに登録された団体が実施する事業に対し、補助金を交付します。(詳細はさいたま市見沼区市民活動ネットワーク事業補助金交付要綱をご確認ください。)
団体の目的・活動内容に沿ったものであり、かつ、見沼区内で実施し、区民の誰もが参加することができ、次の各号のいずれかに該当する事業その他区長が見沼区の地域コミュニティの醸成及び魅力あるまちづくりに資すると認める事業とする。
1 見沼区の特性・特徴を活かした魅力あるまちづくりのための事業
2 見沼区民のコミュニティの醸成を図るための事業
3 見沼区の地域交流を図るための事業
4 その他区長が特に必要と認める事業
補助金の額は、補助対象事業の実施に直接必要な経費のうち、別表に定める(※以下のダウンロードファイルの交付要綱の別表をご参照ください)の補助対象経費の2分の1の範囲内で20万円を限度とします。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。(同一団体への補助は、1年度につき1回限り、また、同一団体の実施する事業のうち、区長が同一と認める事業への補助は、通算して3回を限度とします。)
見沼区役所/区民生活部/コミュニティ課
電話番号:048-681-6020 ファックス:048-681-6161
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