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●療育手帳

発達が気になるお子さんのために

概要

知的障害がありその状態が一定の基準に該当すると認められる場合に交付されます。
手帳を取得することによって各種福祉サービスを受けることができます。
※記載事項に変更が生じたときは、必ず手続きをしてください。


対象

児童相談所(18歳未満の方)または障害者更生相談センター(18歳以上の方)において知的障害と判定された方


申請場所

区役所支援課


手続き

次の書類等を添えて申請してください。

1.写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
2.母子手帳等、本人の生育歴に関係するもの
3.マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード又は通知カード又はマイナンバーが記載された住民票の写し)
4.申請書を提出する方の身元確認書類(運転免許証、障害者手帳など顔写真のあるもの1点、 又は健康保険証、年金手帳など顔写真なしのもの2点)
5.代理関係が確認できるもの(委任状又は申請者の方の障害者手帳、健康保険証など)
※5.は申請者以外の方が申請書を提出する場合のみ必要です。


金額

無料


お問合せ

支援課障害福祉係

TEL FAX
西 048-620-2662 048-620-2766
048-669-6062 048-669-6166
大宮 048-646-3062 048-646-3166
見沼 048-681-6062 048-681-6166
中央 048-840-6062 048-840-6166
048-856-6172 048-856-6276
浦和 048-829-6143 048-829-6239
048-844-7172 048-844-7276
048-712-1172 048-712-1276
岩槻 048-790-0163 048-790-0266