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□特別児童扶養手当

発達が気になるお子さんのために

概要

身体又は精神に障害のある20歳未満の児童を養育している保護者の方に手当を支給します。

●支払制限
1.障害を理由とする年金を受給
2.児童が施設入所中
3.所得制限

次のような時には資格喪失となりますので、必ず「資格喪失届」を各区役所支援課に提出してください。また、氏名や住所が変わった場合は、14日以内に届け出てください。
なお、施設を退所したり、障害程度が変更した場合は、新たに申請する必要があります。
1.施設に入所した時
2.障害の程度が該当しなくなった時
3.死亡した時
4.20歳になった時


対象

次に該当する在宅の20歳未満の障害児を養育している保護者の方

1.身体障害者手帳1~3及び4級の一部
2.療育手帳Ⓐ、A、B
3.上記1. 2.と同程度の状態にある児童

※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。


申請場所

区役所支援課障害福祉係


手続き

次の書類等を添えて申請してください。

1.手帳(または診断書) ※所定の様式
2.戸籍謄本、印鑑、通帳
3.マイナンバーが分かるもの[マイナンバーカード、通知カード等(申請者、配偶者、対象障害児及び扶養義務者分)]
4.窓口に申請書類等を提出される方の身元確認書類(運転免許証・パスポート等)

※通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類(委任状又は申請者の方の健康保険証等)が必要です。


金額

●手当額(年3回支給) (令和6年4月現在)

1級(重度障害児):月額55,350円
2級(中度障害児):月額36,860円


お問合せ

支援課障害福祉係

TEL FAX
西 048-620-2662 048-620-2766
048-669-6062 048-669-6166
大宮 048-646-3062 048-646-3166
見沼 048-681-6062 048-681-6166
中央 048-840-6062 048-840-6166
048-856-6172 048-856-6276
浦和 048-829-6143 048-829-6239
048-844-7172 048-844-7276
048-712-1172 048-712-1276
岩槻 048-790-0163 048-790-0266