ページの本文です。
□心身障害者福祉手当
発達が気になるお子さんのために
概要
身体障害者手帳1~3級の方、療育手帳をお持ちの方、または精神障害者保健福祉手帳1~2級の方に手当を支給します。
●支給が制限される場合
次のような場合は支給の対象外となります。
1.施設に入所した時
2.障害の程度が該当しなくなった時
3.死亡した時
4.本人が市町村民税課税
5.特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置による福祉手当受給者(身体障害者手帳1・2級及び療育手帳Ⓐ・Aの重複者を除く)
6.平成22年1月1日以降に65才以上で障害者手帳を取得し、重度要介護高齢者手当を受給している時
7.65歳以上で新規に障害者手帳を取得した時
対象
次に該当する在宅の障害者の方
1.身体障害者手帳1~3級
2.療育手帳所持者
3.精神障害者保健福祉手帳1~2級
申請場所
区役所支援課
手続き
次の書類等を添えて申請してください。
手帳、印鑑、通帳(障害者名義のもの)マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード又は通知カード又は個人番号が記載された住民票)
※本人以外が申請書を提出する場合は、申請書を提出する方の身元確認書類及び代理関係が確認できるもの(委任状又は本人の障害者手帳、健康保険証など)も必要です。
※通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
金額
●手当額(年2回支給)
身体障害者手帳1・2級、療育手帳Ⓐ・A・B、精神障害者保健福祉手帳1級:月額5,000円
身体障害者手帳3級、療育手帳C、精神障害者保健福祉手帳2級:月額2,500円
お問合せ
支援課障害福祉係
区 | TEL | FAX |
西 | 048-620-2662 | 048-620-2766 |
北 | 048-669-6062 | 048-669-6166 |
大宮 | 048-646-3062 | 048-646-3166 |
見沼 | 048-681-6062 | 048-681-6166 |
中央 | 048-840-6062 | 048-840-6166 |
桜 | 048-856-6172 | 048-856-6276 |
浦和 | 048-829-6143 | 048-829-6239 |
南 | 048-844-7172 | 048-844-7276 |
緑 | 048-712-1172 | 048-712-1276 |
岩槻 | 048-790-0163 | 048-790-0266 |