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○日常生活用具の給付・貸与

発達が気になるお子さんのために

概要

障害のある方の日常生活の便宜を図るため、特殊マットや特殊便器、頭部保護帽、入浴補助用具などの日常生活用具の給付・貸与を行っています。
施設入所・入院中は給付・貸与の対象となる品目が限られます。
購入する前に、あらかじめご相談ください。


対象

日常生活用具を必要とする障害のある(難病患者等を含む)
※ストーマを一時造設した身体障害者手帳を取得されていない方についても、一定期間ストーマ用装具の支給対象となります。


申請場所

区役所支援課


手続き

次の書類等を添えて申請してください。

手帳、特定(指定)疾患医療受給者証または診断書、見積書、印鑑
マイナンバーが分かるもの[マイナンバーカード、通知カード等(給付希望者本人、保護者及び保護者と同一世帯の方)]
窓口に申請書類等を提出される方の身元確認書類(運転免許証・パスポート等)

※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類(委任状又は申請者の方の健康保険証等)が必要です。


費用

利用者負担は原則1割ですが、世帯の所得に応じた負担上限月額が設けられます。


関連情報/リンク

日常生活用具の給付・貸与について


お問合せ

支援課障害福祉係

TEL FAX
西 048-620-2662 048-620-2766
048-669-6062 048-669-6166
大宮 048-646-3062 048-646-3166
見沼 048-681-6062 048-681-6166
中央 048-840-6062 048-840-6166
048-856-6172 048-856-6276
浦和 048-829-6143 048-829-6239
048-844-7172 048-844-7276
048-712-1172 048-712-1276
岩槻 048-790-0163 048-790-0266