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●精神障害者保健福祉手帳

発達が気になるお子さんのために

概要

精神疾患のある方の中で、精神障害のために、長期にわたって、日常生活や社会生活への制約があると認められる場合に交付されます。
手帳を取得することによって、各種福祉サービスを受けることができます。
※記載事項に変更が生じたときは、必ず手続きをしてください。
※手帳の有効期間は2年間です。有効期間の延長を希望される方は、2年ごとに手帳の更新の手続きが必要です。


対象

精神障害のために長期にわたって日常生活や社会生活への制約があると認められた方
統合失調症、気分(感情)障害、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神障害、発達障害、その他の精神疾患


申請場所

区役所支援課


手続き

次の書類等を添えて申請してください。

1.診断書(所定の様式)または年金証書(精神障害を支給事由とする年金)の写し及び直近の年金払込通知書の写し
2.写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
3.マイナンバーの確認ができるもの(通知カード、マイナンバーカード等)
4.身元確認書類(運転免許証等顔写真があるもの1点、または保険証、年金証書等顔写真のないもの2点)
5.代理関係が確認できるもの(委任状又は申請者の方の障害者手帳、健康保険証など)
※5.は申請者以外の方が申請書を提出する場合のみ必要です。


金額

申請は無料ですが、別途診断書料がかかります。
※診断書料の助成制度があります(限度4,000円 等級変更の場合所得制限あり)


関連情報/リンク

精神障害者保健福祉手帳


お問合せ

支援課障害福祉係

TEL FAX
西 048-620-2662 048-620-2766
048-669-6062 048-669-6166
大宮 048-646-3062 048-646-3166
見沼 048-681-6062 048-681-6166
中央 048-840-6062 048-840-6166
048-856-6172 048-856-6276
浦和 048-829-6143 048-829-6239
048-844-7172 048-844-7276
048-712-1172 048-712-1276
岩槻 048-790-0163 048-790-0266