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□障害児福祉手当

発達が気になるお子さんのために

概要

20歳未満で身体障害者手帳1級又は2級の一部の方、療育手帳Ⓐの方、又はそれらと同程度の障害のある方に手当を支給します。

●支払制限
1.施設に入所した時
2.障害を理由とする年金を受給
3.所得制限


対象

重度の障害により、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の方

1.身体障害者手帳1級及び2級の一部
2.療育手帳Ⓐ
3.上記1. 2.と同程度にある児童

※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。


申請場所

区役所支援課障害福祉係


手続き

次の書類等を添えて申請してください。

1.手帳(または診断書) ※所定の様式
2.所得状況届、印鑑、通帳 (障害児名義のもの)
3.マイナンバーが確認できる書類[マイナンバーカード、通知カード等(申請者及び扶養義務者等のもの)]
4.窓口に申請書類等を提出される方の身元確認書類(運転免許証、障害者手帳等)
※通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
※代理人による手続きの場合は、代理権の確認書類(委任状又は申請者の方の障害者手帳、健康保険証等)が必要です。


金額

月額15,690円(年4回支給) (令和6年4月現在)


お問合せ

支援課障害福祉係

TEL FAX
西 048-620-2662 048-620-2766
048-669-6062 048-669-6166
大宮 048-646-3062 048-646-3166
見沼 048-681-6062 048-681-6166
中央 048-840-6062 048-840-6166
048-856-6172 048-856-6276
浦和 048-829-6143 048-829-6239
048-844-7172 048-844-7276
048-712-1172 048-712-1276
岩槻 048-790-0163 048-790-0266