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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

手当・助成金など

概要

国民年金第1号被保険者の方が出産した際に、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。
産前産後期間として保険料が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。


対象

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
※国民年金の任意加入期間は対象になりません。


免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩(早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含む)をいいます。


手続きに必要なもの

・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
・以下のいずれかの写し
 (1)出産前に届出をする場合
  母子健康手帳、医療機関が発行した証明書等
 (2)出産後に届出をする場合 ※省略可能
  母子健康手帳、戸籍謄(抄)本等、出産日、親子関係及び単胎・多胎を
  確認することができる書類
 (3)死産等に係る届出をする場合
  母子健康手帳、死産証明書等


届出期間

出産予定日の6か月前から届出することができます。
※出産後に届出をすることもできます。届出に期限はありません。

※区役所窓口のほか、郵送やマイナポータルからの電子申請でも届出することができます。 


関連情報/リンク


お問合せ

区役所保険年金課 年金係  

TEL FAX
西 048-620-2674 048-620-2768
048-669-6074 048-669-6167
大宮 048-646-3074 048-646-3168
見沼 048-681-6074 048-681-6168
中央 048-840-6074 048-840-6168
048-856-6184 048-856-6278
浦和 048-829-6163 048-829-6234
048-844-7184 048-844-7278
048-712-1184 048-712-1271
岩槻 048-790-0175 048-790-0268