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(国保)出産育児一時金直接支払制度

手当・助成金など

概要

さいたま市の国保より出産育児一時金を受給予定の方は、医療機関で「直接支払に合意する文書」に署名することで、本市から医療機関に出産育児一時金を直接支払うことができます。
ただし、出産費用が支給額(50万円 産科医療補償制度未加入機関で分娩の場合48万8千円)未満の場合、その差額をさいたま市に申請する必要があります。

※国保以外の他の健康保険から支給される方で、直接支払制度を希望される場合は、出産育児一時金が支給される予定の健康保険にご相談ください。
※直接支払制度を利用できない医療機関がありますので、出産予定の医療機関にお問い合わせください。


対象

さいたま市の国民健康保険加入者

手続き

申請先:医療機関の窓口等
持ち物:国民健康保険証
手続方法:医療機関との間で、「直接支払に合意する文書」に署名する。
申請期間:医療機関を退院するまでの間 


関連情報/リンク

出産育児一時金の詳細


お問合せ

区役所保険年金課国保係

TEL FAX
西 048-620-2673 048-620-2768
048-669-6073 048-669-6167
大宮 048-646-3073 048-646-3168
見沼 048-681-6073 048-681-6168
中央 048-840-6073 048-840-6168
048-856-6183 048-856-6278
浦和 048-829-6162 048-829-6234
048-844-7183 048-844-7278
048-712-1183 048-712-1271
岩槻 048-790-0174 048-790-0268