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(国保)出産育児一時金直接支払制度
手当・助成金など
概要
さいたま市の国保より出産育児一時金を受給予定の方は、医療機関で「直接支払に合意する文書」に署名することで、本市から医療機関に出産育児一時金を直接支払うことができます。
ただし、出産費用が支給額(50万円 産科医療補償制度未加入機関で分娩の場合48万8千円)未満の場合、その差額をさいたま市に申請する必要があります。
※国保以外の他の健康保険から支給される方で、直接支払制度を希望される場合は、出産育児一時金が支給される予定の健康保険にご相談ください。
※直接支払制度を利用できない医療機関がありますので、出産予定の医療機関にお問い合わせください。
対象
さいたま市の国民健康保険加入者
手続き
申請先:医療機関の窓口等
持ち物:国民健康保険証
手続方法:医療機関との間で、「直接支払に合意する文書」に署名する。
申請期間:医療機関を退院するまでの間
関連情報/リンク
お問合せ
区役所保険年金課国保係
区 | TEL | FAX |
西 | 048-620-2673 | 048-620-2768 |
北 | 048-669-6073 | 048-669-6167 |
大宮 | 048-646-3073 | 048-646-3168 |
見沼 | 048-681-6073 | 048-681-6168 |
中央 | 048-840-6073 | 048-840-6168 |
桜 | 048-856-6183 | 048-856-6278 |
浦和 | 048-829-6162 | 048-829-6234 |
南 | 048-844-7183 | 048-844-7278 |
緑 | 048-712-1183 | 048-712-1271 |
岩槻 | 048-790-0174 | 048-790-0268 |