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小児慢性特定疾病医療給付

手当・助成金など

*平成28年1月1日より、申請時に、マイナンバーの記載が必要になりました。

概要

国が指定した小児の慢性疾病について、医療給付を行います。


対象

1 小児慢性特定疾病にかかっている方
2 さいたま市内に住所を有する方
3 対象年齢である方(新規申請は18歳未満(誕生日の前日)まで、その後治療が必要な場合は20歳未満まで対象) 


給付開始日

申請日から


手続き

お近くの保健センターまたは保健所で書類を受け取り、必要書類を揃えて保健所又は保健センターに提出してください。

有効期間の開始は医療意見書の診断年月日まで遡ることができますが、遡りの期間は保健所 又は保健センターが申請書類を受理した日から原則1か月前までとなります。(診断日から 1か月以内に申請を行わなかったことについて、医療意見書の作成に時間を要した等やむを 得ない理由があるときは、最長3か月まで遡れる場合もあります。)


自己負担上限月額

市町村民税額(所得割額)に応じて異なります。


関連情報/リンク

小児慢性特定疾病医療給付制度


お問合せ

保健所健康支援課 048-840-2219