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子育て支援医療費助成

手当・助成金など

概要

子どもたちを安心して産み育てることのできる環境づくりを推進するため、少子化対策と子育て支援の観点から、 0歳から中学校卒業前までのお子様の医療費の一部負担金を助成します。


対象

さいたま市在住の0歳から中学校卒業前までのお子様
※15歳になってから最初の3月末日を過ぎてもなお、特別の事情により中学校に在学中の方は助成対象となります。
※生活保護や児童相談所の措置を受けている方などは、制度の対象外となります。
※心身障害者医療費支給制度またはひとり親家庭等医療費支給制度を受けることができる方は、そちらの制度をご利用いただきます。


申請場所

各区役所保険年金課福祉医療係
※お住まいの区以外の区役所でも申請していただけます。


手続き

出生、転入した日の翌日から1年以内に、以下のものをご持参の上、登録申請をしていただき、「子育て支援医療費受給資格証」の交付を受けてください。(1年以内に登録申請をしていただければ、出生、転入した日からの助成が受けられます。1年を過ぎて登録申請された場合は、申請日からの助成となります。)

・お子様の健康保険証
・印鑑(朱肉を使うもの、認印可)(基本的に不要ですが、申請者ご本人様が氏名を記入しない場合に必要になります。)
・保護者名義の預金通帳、または金融機関や口座番号のわかるもの


助成範囲

健康保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額
※ただし、健康保険から高額療養費が支給されるときは、その額については助成対象になりません。
※文書料、薬の容器代、予防接種代、健康診断料、差額ベッド代、保険外併用療養費の初診料など、保険診療とならないもの、並びに入院時の食事療養標準負担額等は助成対象となりません。

●交通事故など、他の制度から医療費が支給される場合は本制度の医療費の助成対象となりません。このような場合に本制度を利用した場合には、さいたま市が助成した医療費を返還していただく必要があります。
●お子様の保育園・幼稚園・学校などの管理下におけるケガ、病気等で日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象になる場合は、受給資格証を使用せず、いったん窓口で支払いをしてから、災害共済給付を申請してください。災害共済給付の対象になるか否かは学校・保育園等にお問い合わせください。
●自立支援医療等の国の公費負担制度の対象となる場合は、そちらを優先して利用いただくことになりますので、必ず登録・更新の手続きをしていただきますようお願いします。


ダウンロード

子育て支援医療費助成金支給申請書(PDF形式 65キロバイト)
子育て支援医療費助成金支給申請書(エクセル形式 54キロバイト)


備考

▼助成の方法
〇埼玉県内の医療機関にかかるとき〇
受給資格証を健康保険証等と一緒に受診のたびに医療機関の窓口で提示してください。窓口での一部負担金の支払いが不要となります。

※保険外の診療等については自己負担となりますのでご注意ください 。
※あん摩マッサージ、はり、きゅう師、柔道整復師の施術所は、本市と協定を締結した市内の施術所のみが対象です。
※医療機関によっては、受給資格証を提示しても医療費の支払いが必要となる場合がありますが、後日、さいたま市に申請することで助成を受けることができます。

〇埼玉県外の医療機関にかかるとき〇
医療機関の窓口にて一部負担金の支払いが必要となります。支払った一部負担金は、診療を受けた翌月以降に、さいたま市に払い戻しの申請をしてください。
申請された月の翌月末以降に、ご登録済みの口座に支給対象となる医療費を振り込みます。
払い戻しの申請方法については、関連情報から「子育て支援医療費助成制度について」をご覧ください。

▼お願い
適正な受診を心掛けていただきますようお願いいたします。


関連情報/リンク

子育て支援医療費助成制度の助成について
よくある質問 FAQ 「子育て支援医療費助成」
子育て支援医療費助成制度を守るために~みんなで協力できることって何だろう?~


お問合せ

区役所保険年金課 福祉医療係 

TEL FAX
西 048-620-2655 048-620-2768
048-669-6055 048-669-6167
大宮 048-646-3055 048-646-3168
見沼 048-681-6055 048-681-6168
中央 048-840-6055 048-840-6168
048-856-6165 048-856-6278
浦和 048-829-6127 048-829-6234
048-844-7165 048-844-7278
048-712-1165 048-712-1271
岩槻 048-790-0157 048-790-0268