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児童手当
手当・助成金など
自治体の方へ
児童手当の支給・消滅確認は、お住まいだった該当区へお問い合わせください。
児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
制度の概要
申請できる方
さいたま市に住民登録があり、高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方で、次の支給要件を満たしている方。
支給要件
- 児童が国内に居住していること。(留学の場合は除く。)
- 児童が児童養護施設に入所、里親に委託されていないこと。
(児童養護施設等に入所している場合は施設設置者が受給者となります。)
※父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が請求者(受給者)となります。
※支給要件を満たす方が複数いる場合、児童と同居している者に支給します(単身赴任を除く。)
※公務員の方は勤務先への申請となります。ただし、独立行政法人や国立大学法人など子ども・子育て拠出金の納付義務がある法人については市区町村への申請となります。(ご不明な場合は勤務先で児童手当が支給されるかご確認ください。)
※未成年後見人や父母指定者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たせば支給します。
手当額(月額)
手当額
| 年齢 | 第1子、第2子 | 第3子以降 |
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳から高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
※養育する児童の数え方については、22歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童(親等の経済的負担がある場合に限る)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
支給月
児童手当は前2か月分を年6回に分けて支給します。振込日は各支払月の10日です(10日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)。
| 支給月 | 支給対象月 |
| 4月 | 2月から3月 |
| 6月 | 4月から5月 |
| 8月 | 6月から7月 |
| 10月 | 8月から9月 |
| 12月 | 10月から11月 |
| 2月 | 12月から1月 |
申請について
申請方法
次のいずれかの方法で申請してください。
- 各区役所支援課、市民の窓口、支所へ来庁
※市民の窓口では申請書等の書類の預かりのみの受付となります
※ご家庭によっては各区役所支援課が窓口となる場合があります - 電子申請
マイナポータルから申請ができます。
・認定請求(第1子の出生や転入の方)はこちらから
・額改定請求(受給中の方の第2子以降の出生など)はこちらから
・消滅届(転出など)はこちらから
※マイナンバーカードが必要です
※状況によって別途、書類の提出が必要になることがあります - 郵送申請
ページ下の用紙をダウンロードし、ご記入、必要書類を同封の上、お住まいの区役所支援課へお送りください。
申請が必要な方
新規申請となる場合
- 第1子が生まれた方
- さいたま市に転入し、高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの児童がいる方
- 公務員でなくなった方
- 児童を養育することになったなど新たに支給要件に該当することになった方
※児童手当は申請を行った翌月分から支給されます。遡ることはできませんので、手続きを忘れないようにしてください。
※出生や前住所地からの転入などの場合でさいたま市に新規申請をする場合は、事由発生日から15日以内に行ってください(15日目が土日・祝日にあたる場合は翌開庁日まで)。15日以内に申請をした場合は、その翌月分からの支給になります。
増額・減額の申請となる場合
- 高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの児童を新たに養育するようになった方
- 児童を養育しなくなった方 等
消滅届の提出が必要となる場合
- さいたま市外(海外も含む)に転出した方
※さいたま市外の他市区町村に転出される場合は、転出先での新規申請が必要となります。 - 新たに公務員となった方
※公務員は勤務先から支給されますので、勤務先への手続が必要となります。 - 高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの児童を1人も養育しなくなった方 等
申請に必要なもの
新規申請のとき
- 認定請求書(このページ下からダウンロードできます)
- 申請者(児童を養育する方)名義振込口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
※銀行名・支店名・口座番号・名義が分かる部分。
※公金受取口座を希望する方は省略できます。 - 本人確認書類のコピー
※写真付きのものの場合は【A】から1点、写真のないものの場合は【B】から2点必要です。
【A】マイナンバーカード(通知カードではありません)、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード 等
【B】資格確認書、(特別)児童扶養手当証書、母子健康手帳、源泉徴収票 等 - 請求者・配偶者の個人番号確認書類のコピー
※マイナンバーカード、個人番号通知カード、 個人番号記載の住民票のいずれか - その他
※本年1月1日現在で海外にいた場合は、パスポートの写し(出国日・帰国日が確認できるページ)を提出してください。
※単身赴任で児童と別居している場合、お子さんが海外留学している場合、両親が海外にいるために祖父母が養育している場合などは、別途必要となる書類がありますので、各区役所支援課にお問い合わせください。
※上記以外にも、別途書類の提出を求める場合があります。
増額・減額の申請・消滅届を提出するとき
- 額改定請求書・受給事由消滅届(このページ下からダウンロードできます)
- 本人確認書類のコピー
※写真付きのものの場合は【A】から1点、写真のないものの場合は【B】から2点必要です。
【A】マイナンバーカード(通知カードではありません)、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード 等
【B】資格確認書(※記号・番号等を塗りつぶした状態でコピー )、(特別)児童扶養手当証書、母子健康手帳、源泉徴収票 等
マイナンバー(個人番号)の記入について
児童手当の認定請求には、マイナンバー(個人番号)の記入が必要となるため、申請者と配偶者のマイナンバー(個人番号)を確認するための以下の書類も必要です。
※児童が別居となる場合、児童の個人番号(マイナンバー)も必要となります。
- 申請者本人が申請される場合(郵送の場合は写しを添付)
- 申請者の身元確認書類
- 申請者の個人番号確認書類
- 代理人(申請者以外)の方が申請される場合
- 委任状 (このページ下からダウンロードできます)または申請者の身元確認書類
- 代理人の身元確認書類
- 申請者の個人番号確認書類
- 身元確認書類とは、1~2のいずれかひとつを指します。
1.次の中からどれかひとつ
2.次の中からどれかふたつマイナンバーカード(個人番号カード) 運転免許証 運転経歴証明書 パスポート 身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳(写真付き) 療育手帳 在留カード 特別永住者証明書 住基カード(写真付き) 国民健康保険等の資格確認書
(郵送で手続きをする場合には、被保険者等記号・番号等を塗りつぶした状態の写しをご提出ください)特別児童扶養手当証書 児童扶養手当証書 ひとり親家庭等医療費受給資格者証 住基カード(写真なし)
- 個人番号確認書類とは、以下のいずれかひとつを指します。
マイナンバーカード(個人番号カード)(写真付きのもの) 個人番号(マイナンバー)通知カード 個人番号(マイナンバー)記載の住民票
※これらの書類を準備できない場合は、お住まいの区役所支援課までご連絡ください。
※個人番号(マイナンバー)通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。
※「個人番号通知書」については、「番号確認書類」や「身元確認書類」としてはご利用になれませんのでご注意ください。
所得制限について
令和6年10月分以降、所得制限・所得上限限度額は廃止となりました。
次の内容は、令和6年9月分までの児童手当・特例給付に関する内容です。
受給者の前年の所得により、手当額が異なります。
生計中心者の所得が所得制限限度額未満の場合、児童1人あたり10,000円又は15,000円が支給されます(児童手当)。
生計中心者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、児童1人あたり一律5,000円が支給されます(特例給付)。
生計中心者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
|
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
|---|---|---|
|
0人 |
622万円 |
858万円 |
|
1人 |
660万円 |
896万円 |
|
2人 |
698万円 |
934万円 |
|
3人 |
736万円 |
972万円 |
- 扶養親族等の数とは、前年の12月31日時点で所得税法に規定する「同一生計配偶者」、「扶養親族で課税所得計算上で実際控除対象となった者」、「受給資格者が生計を維持していた者」をいいます。
- 4人目以降は1人増えるごとに38万円を加算します。
- 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき限度額に6万円を加算します。
申請をしたあとは
支給について
- 児童手当の受給資格が認定された場合、認定通知書を送付します。
- 申請日の翌月分から手当が支給されます。
※ただし、出生日や転入日(前住所地での転出予定日)などの翌日から15日以内に申請した場合には、出生日や転入日などの翌月分からの支給となります。 - 手当は、4月・6月・8月・10月・12月・2月に、ご指定の口座へ前月までの分をまとめて振り込みます。(振込予定日は各支払月の10日〈10日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日〉となります。)
変更届の提出が必要な方
以下に該当する方は変更届の提出が必要です。
- 他市区町村在住の配偶者が住所を変更された方
- 他市区町村在住の方と婚姻された方(対象児童と養子縁組をしない場合はお住まいの区役所支援課へお問い合わせください。)
- 他市区町村在住の方と離婚された方
- 離婚協議中で配偶者と別居されていたが、離婚が成立した方
- 被用者又は非被用者の別(加入年金の種別を含む)の変更があった方(3歳未満の支給対象児童がいる場合)
現況届について
以下1~6の方は例年6月に現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方に対してご案内を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
現況届の提出が必要な方
- 受給者と児童の住民票の住所地が異なる方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
- 戸籍や住民票に記載がない支給要件児童を養育している方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居優先)
- 法人である未成年後見人、施設、里親
- その他、さいたま市から現況届の提出についてご案内があった方 等
お問い合わせはお住まいの区の支援課へ
| 担当課 | Eメール | 住所 | 電話番号&ファックス |
|---|---|---|---|
| 西区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒331-8587 さいたま市西区西大宮3丁目4番地2 | 電話番号:048-620-2661 ファックス:048-620-2766 |
| 北区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒331-8586 さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 | 電話番号:048-669-6061 ファックス:048-669-6166 |
| 大宮区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 | 電話番号:048-646-3061 ファックス:048-646-3166 |
| 見沼区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒337-8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36 | 電話番号:048-681-6061 ファックス:048-681-6166 |
| 中央区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒338-8686 さいたま市中央区下落合5丁目7番10号 | 電話番号:048-840-6061 ファックス:048-840-6166 |
| 桜区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒338-8586 さいたま市桜区道場4丁目3番1号 | 電話番号:048-856-6171 ファックス:048-856-6276 |
| 浦和区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒330-9586 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 | 電話番号:048-829-6139 ファックス:048-829-6239 |
| 南区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒336-8586 さいたま市南区別所7丁目20番1号 | 電話番号:048-844-7171 ファックス:048-844-7276 |
| 緑区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒336-8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1 | 電話番号:048-712-1171 ファックス:048-712-1276 |
| 岩槻区支援課 | お問い合わせ送信フォーム | 〒339-8585 さいたま市岩槻区本町3-2-5(ワッツ東館3階) | 電話番号:048-790-0162 ファックス:048-790-0266 |
関連ダウンロードファイル
認定請求書(PDF形式 266キロバイト)
児童手当の認定請求書の様式です。
(記載例)認定請求書(PDF形式 294キロバイト)
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額改定請求書・受給事由消滅届(PDF形式 212キロバイト)
児童手当の額改定請求書・受給事由消滅届の様式です。
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委任状【見本】(PDF形式 31キロバイト)
委任状の見本です。
変更届(PDF形式 61キロバイト)
変更届の様式です。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF形式 110キロバイト)
児童手当制度改正チラシ(PDF形式 4,030キロバイト)
関連リンク
お問い合わせ
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960