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児童手当

手当・助成金など

概要

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。


対象

さいたま市に住民登録があり、中学校修了前までの児童を養育している方。(外国人の方も可。)
※父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)が申請者となります。
※公務員の方は勤務先への申請となります。
 ただし、独立行政法人や国立法人など子ども・子育て拠出金の納付義務がある法人については、市区町村への申請となります。
 (ご不明な場合は勤務先で児童手当が支給されるかご確認ください。)


申請先等

▼申請先
・各区役所支援課、各支所、市民の窓口
※郵送または電子申請でも受付けしております。
※市民の窓口では申請書等の書類のお預かりのみとなります。

▼申請期間
・出生・転入日などの翌日から15日以内に申請のあった場合は、出生・転出月の翌月分からの支給となります。
・出生・転入日などの翌日から15日を過ぎてから申請のあった場合は、申請月の翌月分からの支給となります。
※15日目が土日・祝日にあたる場合は、翌開庁日までとなります。


手続き

▼申請に必要なもの

※請求者及び配偶者のマイナンバーが必要となりますので、あらかじめご確認ください。
(1)新規申請の場合

1.認定請求書(窓口で配布・市のホームページよりダウンロード)
2.請求者名義の普通預金口座番号のわかるもの(通帳・キャッシュカードの写しなど)
3.請求者の個人番号が確認できる書類
4.【請求者が申請する場合】請求者の身元確認書類
5.【代理人が申請する場合】代理人の身元確認書類及び委任状
※2.~5.については、後日の提出も可能です。
※この他に追加で提出が必要となる書類がある場合もあります。
※詳しくは、下記の【関連情報/リンク】をご確認ください。

(2)出生等により養育している児童数に増減があった場合

1.額改定請求書(窓口で配布・市のホームページよりダウンロード)
※単身赴任で児童と別居している方が支給を受ける場合や、お子さんが海外留学等で国内に居住していない場合は、別途必要となる書類がありますので、各区役所支援課にお問い合わせください。


ダウンロード

認定請求書
記載例(認定請求書)
額改定請求書・受給事由消滅届 


手当額(月額)

申請者(請求者)の所得額により、手当額が異なります。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が下記表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

対象となる児童

 所得制限限度額未満 
 (児童手当)

 所得制限限度額以上
 所得上限限度額未満

 (特例給付)

 所得上限限度額以上 
 3歳未満  15,000円  児童一人につき5,000円 

 資格消滅

 (支給なし)

 3歳以上から小学校修了前(第1子・第2子)  10,000円
 3歳以上から小学校修了前(第3子以降)  15,000円
 中学生  10,000円

※養育する児童の数え方については、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。


支給月

児童手当は前4か月分を年3回に分けて支給します。
振込日は各支払月の10日です(10日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)。

 支給月   支給対象月 
 10月  6月から9月分
 2月  10月から1月分 
 6月  2月から5月分

所得制限について

受給者の前年の所得により、手当額が異なります。
受給者の所得が「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合、支給額は児童の年齢等に関わらず、児童1人あたり一律5,000円が支給されます(特例給付)。
所得は受給者本人の所得が対象で、世帯合算ではありません。
なお、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限限度額

扶養親族等の数   所得制限限度額   所得上限限度額 
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円

・扶養親族等の数とは、前年の12月31日時点で所得税法に規定する「控除対象配偶者」、「扶養親族で課税所得計算上で実際控除対象となった者」、「受給資格者が生計を維持していた者」をいいます。
・4人目以降は1人増えるごとに38万円を加算します。
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき限度額に6万円を加算します。
・社会保険料相当額として、一律8万円を所得額から控除するほか、医療費控除、障害者控除等の控除があります。


関連情報/リンク

児童手当
よくある質問 FAQ 「児童手当」


お問合せ

支援課児童福祉係 

TEL FAX
西 048-620-2661 048-620-2766
048-669-6061 048-669-6166
大宮 048-646-3061 048-646-3166
見沼 048-681-6061 048-681-6166
中央 048-840-6061 048-840-6166
048-856-6171 048-856-6276
浦和 048-829-6139 048-829-6239
048-844-7171 048-844-7276
048-712-1171 048-712-1276
岩槻 048-790-0162 048-790-0266