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指定難病医療給付

手当・助成金など

概要

指定難病の治療を受けている方が、指定医療機関で保険診療を受けた際の自己負担分の医療費等の一部を公費負担することにより、指定難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者さんの医療費の負担軽減を図る制度です。


対象

次の項目をすべて満たす方が対象となります。

1 指定難病にかかっている方
  ※疾病ごとの認定基準を満たす必要があります。

2 さいたま市内に住所がある方
  ※さいたま市外に住所がある方は、住所がある市町村を管轄する保健所にお問合せください。


給付開始日

申請日から


手続き

各区保健センター、保健所にて申請書類をお受け取りいただき、必要書類を揃えてご提出ください。
有効期間の開始は臨床調査個人票の診断年月日まで遡ることができますが、遡りの期間は保健所又は保健センターが申請書類を受理した日から原則1か月前までとなります。(診断日から 1か月以内に申請を行わなかったことについて、臨床調査個人票の作成に時間を要した等やむを得ない理由があるときは、最長3か月まで遡れる場合もあります。)


自己負担上限月額

市町村民税額(所得割額)に応じて異なります。


関連情報/リンク

さいたま市指定難病医療給付制度


お問合せ

保健所健康支援課 048-840-2219