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妊婦のための支援給付

手当・助成金など

概要

妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、もって妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的とし、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給します。
さいたま市では、妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。
1回目は妊娠届出の面接時に、2回目は出産後の訪問時に「申請のご案内」を配布します。
パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)の受付は終了しました。


対象

・妊婦支援給付金(1回目)
次の1~2の全てに該当する方
1 申請時点(妊婦給付認定申請時点)で本市に住民票がある妊婦。
2 産科医療機関の医師等が胎児心拍を確認している(妊娠の事実確認をしている)方。

・妊婦支援給付金(2回目)
次の1~2の全てに該当する方
1 令和7年4月1日以降に出産し、申請時点(胎児の数の届出時点)で本市に住民票がある妊産婦。
2 妊娠期間中に、日本国内で住民登録している期間がある方 。

※産科医療機関を受診し、医師が胎児心拍を確認後、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶された方も妊婦支援給付金の支給対象となります。電子申請のご案内がお手元にない場合は郵送しますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
※さいたま市で申請前に転出した場合は、転出先の市区町村で「妊婦支援給付金」を支給することになります。支給方法については転出先の市区町村にご確認ください。
※前住所地で妊婦支援給付金(2回目)を受給せずに、さいたま市に転入された場合、妊婦支援給付金(2回目)の支給対象となります 。


支給方法

・現金

・デジタル地域通貨

【デジタル地域通貨とは】
 デジタル地域通貨とは、市内の取扱加盟店で使えるキャッシュレス決済サービスで、スマートフォンアプリ「さいたま市みんなのアプリ」で利用可能です。

【デジタル地域通貨の種類】
妊婦支援給付金に係るデジタル地域通貨には以下のものがあります。
〇出産・子育て応援ポイント
 妊婦支援給付金をデジタル地域通貨として付与したもの。1ポイント=1円。
〇たまポン
 出産・子育て応援ポイントを付与した際に上乗せされるポイント。1ポイント=1円。

【利用可能店】

〇出産・子育て応援ポイント:取扱加盟店のうち、次に掲げる業種の加盟店では利用不可:酒類販売、宝飾販売、ペット用品、チケット/電子マネー、居酒屋・Bar、まつ毛エクステ・ネイル、不動産業、審美歯科、美容医療、動物病院
〇たまポン:加盟店のうち、一部を除く取扱加盟店で利用可能

※「出産・子育て応援ポイント」と「たまポン」が使えるお店は、「さいたま市みんなのアプリ」内の「加盟店一覧」にて、それぞれ「出産・子育て」・「たまポン」と表示されている店舗です。また、「さいたま市みんなのアプリ」ホームページからの検索も可能です。

【有効期限】
〇出産・子育て応援ポイント:付与された日から1年後
〇たまポン:最終付与日または最終利用日から180日後

【注意事項】
(1)申請前にスマートフォンで「さいたま市みんなのアプリ」のダウンロードが必要です。
(2)アプリ内で発行される「行政給付受取番号」が申請時に必要です。行政給付受取番号の発行にはマイナンバーカードでの認証が必要です。

※さいたま市みんなのアプリ、デジタル地域通貨及びたまポンの詳細は、こちらをご覧いただくか、さいたま市みんなのアプリコールセンター(TEL:0570-037-279 FAX:048-711-1317)、または、さいたま市みんなのアプリ相談カウンター:各区役所に設置(9:00~17:00(最終受付時間:16:30)(土曜日、日曜日、祝日を除く) )までお問い合わせください。


支給額

妊婦支援給付金(1回目) 50,000円
妊婦支援給付金(2回目) 胎児1人あたり50,000円
※双子の場合は、妊婦支援給付金(1回目) 50,000円、妊婦支援給付金(2回目)50,000円×2となります。
デジタル地域通貨を選択した場合は、ポイントの上乗せがあります。

・令和9年2月28日までの申請については、5,000円相当のたまポンを上乗せします。
妊婦支援給付金(1回目)  5,000円相当
妊婦支援給付金(2回目)  胎児1人あたり5,000円相当
双子の場合は、妊婦支援給付金(1回目) 5,000円相当、
妊婦支援給付金(2回目) 5,000円相当×2となります。
※申請期間や付与されるたまポンの額は変更となる場合があります。


・令和9年2月28日までに妊婦支援給付金(2回目)の申請時にデジタル地域通貨を
選択した場合は、「子育て世帯応援キャンペーン」として、たまポンの上乗せに
加えて、胎児1人あたり10,000円相当の出産・子育て応援ポイントを付与します。
※双子の場合は、10,000円相当×2となります。

【妊婦支援給付金の上乗せを含めた支給額】

妊婦支援給付金(1回目) 妊婦支援給付金(2回目)
支給方法 現金 デジタル地域通貨 現金 デジタル地域通貨
妊婦支援給付金 50,000円 50,000円相当 50,000円 50,000円相当
1.たまポンの上乗せ分 なし 5.000円相当 なし 5.000円相当
2.子育て世帯応援キャンペーンの上乗せ分 なし なし なし 10.000円相当
支給額合計 50,000円 5,5000円相当 50,000円 65,000円相当

申請方法

さいたま市が実施する「伴走型相談支援」における、以下の面談時に「電子申請のご案内」を配付します。「電子申請のご案内」には電子申請を行うために必要な電子申請番号が記載されていますので、申請が完了するまでなくさないようご注意ください。「電子申請のご案内」に記載の専用二次元コードより申請してください。

・妊婦支援給付金(1回目):妊娠届出時に母子保健相談員(助産師等)等の専門職の面談時に配付
・妊婦支援給付金(2回目):生後4か月頃までに実施する新生児訪問又はハローエンゼル訪問等の面談時に配付

※電子申請ができない場合は、申請書(紙)を郵送します。


申請期間

・妊婦支援給付金(1回目)
医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として2年を経過する日まで。

・妊婦支援給付金(2回目)
出産予定日の8週間前を起算日として2年を経過する日まで。
※出産予定日より前に出産している場合、出産日が時効の起算日となります。

【流産・死産・人工妊娠中絶をされた方】
・妊婦支援給付金(1回目)
医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として2年を経過する日まで。

・妊婦支援給付金(2回目)
流産・死産・人工妊娠中絶をされたことが、医療機関等において確認された日を起算日として2年を経過する日まで。

【申請期間の考え方】(例:令和7年4月1日が起算日のとき)
令和7年4月1日(起算日)から2年を経過する日である令和9年3月31日までが申請期間(令和9年4月1日は申請不可)
 


支給時期

支給方法が「現金」の場合は指定口座へ振込、「デジタル地域通貨」の場合は「さいたま市みんなのアプリ」内へ付与します。

電子申請の場合
・申請を市が受理した月の翌月の末日

申請書(紙)での申請の場合
・申請書が市に到着(必着)した月の翌月の末日

※申請内容に不備がなかった場合に限ります。申請内容に不備があった場合は、不備の補正が完了した月の翌月の末日が支給日となります。
※月末日が休日(土・日・祝)の場合は、その直前の平日が支給日となります。12月のみ28日が支給日となります。


関連情報/リンク

妊婦のための支援給付について
妊婦のための支援給付_Q&A(母子保健課)(PDF形式 92キロバイト)


お問い合わせ

母子保健課 よりそい支援係
電話番号:048-829-1581 ファックス:048-829-1960