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パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)
手当・助成金など
概要
出産育児関連用品の購入や子育て支援サービス利用時の費用負担の軽減を図るため、「パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」を支給します。また、支給にあたっては、アンケートや面談を行い、必要なサービス等につなげることで、妊娠期から子育てまでの一貫した伴走型相談支援を実施します。
対象
・パパママ応援ギフト(妊娠分)
次の1~5の全てに該当する方
1.令和7年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦(令和7年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦であり、パパママ応援ギフト(妊娠分)が未申請である方及び令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした方は妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者となります。妊婦支援給付金の詳細については、「妊婦支援給付金」をご覧ください。)
2.令和7年3月31日までにパパママ応援ギフト(妊娠分)の申請をしている、令和6年4月2日から令和7年3月31日までに児童を出産している、または令和5年2月1日以降に妊娠の届出を行い、令和7年3月31日までに流産・死産・中絶された方
3.申請時点でさいたま市に住民票がある妊婦
4.妊娠届出時にさいたま市の面談を受けている方(妊娠の届出にあたり、産科医療機関等で妊娠事実の確認が必要です。)
5.対象となる妊婦について、他の市区町村から現金やクーポン等で出産・子育て応援給付金(出産応援ギフト)の支給を受けていない方
・パパママ応援ギフト(出生分)
次の1~4の全てに該当する方
1.令和6年4月2日から令和7年3月31日までに出生した児童を養育している方(令和7年4月1日以降に出産した方は妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者となります。妊婦支援給付金の詳細については、「妊婦支援給付金」をご覧ください。)
2.申請時点で児童と児童の養育者の住民票がさいたま市にある方
3.新生児訪問等で面談を受けている方
4.対象となる児童について、他の市区町村から、現金やクーポン等で出産・子育て応援給付金(子育て応援ギフト)の支給を受けていない方
※さいたま市で申請前に転出した場合は、面談実施の有無に関わらず、転出先の市区町村で「出産・子育て応援給付金」又は「妊婦支援給付金」を支給することになります。支給方法については転出先の市区町村にご確認ください。
※さいたま市に転入した方も、転入前の市区町村で「出産・子育て応援給付金」の支給を受けていなければ、さいたま市での面談終了後、「さいたま市パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」又は「妊婦支援給付金」を申請することができます。
※DV等やむを得ない理由でさいたま市内に住民票がなく、さいたま市で「パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」の支給を希望される方は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
※海外で出産した場合、パパママ応援ギフト(出生分)は支給対象となりますが、パパママ応援ギフト(妊娠分)の支給は、日本国内で妊娠届出をした方に限ります。
※妊娠届出「後」に流産・死産された方も「パパママ応援ギフト(妊娠分)」の支給対象となります。
※妊娠届出「前」に流産・死産された方は「パパママ応援ギフト(妊娠分)」の支給対象とはなりません。
支給額
妊娠届出後の「パパママ応援ギフト(妊娠分)」 妊婦1人あたり50,000円
出生届出後の「パパママ応援ギフト(出生分)」 児童1人あたり50,000円
※双子の場合は、パパママ応援ギフト(妊娠分)50,000円、パパママ応援ギフト(出生分)50,000円×2となります。
デジタル地域通貨を選択した場合は、たまポンが上乗せされます。
令和7年3月1日から令和8年2月28日までの申請については、5,000円相当のたまポンを上乗せします。
支給方法
・現金
・デジタル地域通貨
【デジタル地域通貨とは】
デジタル地域通貨とは、市内の取扱加盟店で使えるキャッシュレス決済サービスで、スマートフォンアプリ「さいたま市みんなのアプリ」で利用可能です。
【デジタル地域通貨の種類】
パパママ応援ギフトに係るデジタル地域通貨には以下のものがあります。
〇出産・子育て応援ポイント
パパママ応援ギフトをデジタル地域通貨として付与したもの。1ポイント=1円相当。
〇たまポン
出産・子育て応援ポイントを付与した際に上乗せされるポイント。1ポイント=1円相当。
【たまポンの上乗せ】
デジタル地域通貨を選択した場合は、たまポンが上乗せされます。
令和7年3月1日から令和8年2月28日までの申請については、5,000円相当のたまポンを上乗せします。
【利用可能店】
一部の取扱加盟店では利用できないことがあるのでご注意ください。
〇出産・子育て応援ポイント:取扱加盟店。ただし、次に掲げる業種の取扱加盟店では利用不可。
酒類販売、宝飾販売、ペット用品、チケット/電子マネー、居酒屋・Bar、まつ毛エクステ・ネイル、不動産業、審美歯科、美容医療、動物病院
〇たまポン:取扱加盟店のうち、一部を除く取扱加盟店で利用可能。
※「出産・子育て応援ポイント」と「たまポン」が使えるお店は、「さいたま市みんなのアプリ」内の「加盟店一覧」にて、それぞれ「出産・子育て」・「たまポン」と表示されている店舗です。また、「さいたま市みんなのアプリ」ホームページからの検索も可能です。
【有効期限】
〇出産・子育て応援ポイント:付与された日から1年後
〇たまポン:最終付与日または最終利用日から180日後
【注意事項】
(1)申請前にスマートフォンで「さいたま市みんなのアプリ」のダウンロードが必要です。
(2)「行政給付受取番号」が申請時に必要です。行政給付受取番号の発行にはマイナンバーカードでの認証が必要です。
※さいたま市みんなのアプリ、デジタル地域通貨及びたまポンの詳細は、こちらをご覧いただくか、さいたま市みんなのアプリコールセンター(TEL:0570-037-279 FAX:048-711-1317)、または、さいたま市みんなのアプリ相談カウンター:各区役所に設置(9:00~17:00(最終受付時間:16:30)(土曜日、日曜日、祝日を除く) )までお問い合わせください。
申請方法
さいたま市が実施する「伴走型相談支援」における、以下の面談時に「電子申請のご案内」を配付します。「電子申請のご案内」には電子申請を行うために必要な電子申請番号が記載されていますので、申請が完了するまでなくさないようご注意ください。「電子申請のご案内」に記載の専用二次元コードより申請してください。
※電子申請ができない場合は、申請書(紙)での申請も引き続き対応します。
・パパママ応援ギフト(妊娠分):妊娠届出時に母子保健相談員(助産師等)等の専門職の面談時に配付
・パパママ応援ギフト(出生分):生後4か月頃までに実施する、産婦・新生児訪問又はハローエンゼル訪問等の面談時に配付
申請期限
パパママ応援ギフト(妊娠分):児童の出生日まで
※令和6年4月2日から令和7年3月31日までに児童を出生し、やむを得ない特別な事情により申請期間に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請を行うことも可能です。この場合であっても、令和8年3月31日以降の申請はできません。
※令和5年2月1日から令和7年3月31日までに流産・死産・中絶をされた場合も、令和8年3月31日以降の申請はできません。
パパママ応援ギフト(出生分):児童の出生日から150日以内
※令和6年4月2日から令和7年3月31日までに児童を出生し、やむを得ない特別な事情により申請期間に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請を行うことも可能です。この場合であっても、令和8年3月31日以降の申請はできません。
支給時期
支給方法が「現金」の場合は指定口座へ振込、「デジタル地域通貨」の場合は「さいたま市みんなのアプリ」内へ付与します。
電子申請の場合
・申請を市が受理した月の翌月の末日
申請書(紙)での申請の場合
・申請書が市に到着(必着)した月の翌月の末日
※申請内容に不備がなかった場合に限ります。申請内容に不備があった場合は、不備の補正が完了した月の翌月の末日が支給日となります。
※月末日が休日(土・日・祝)の場合は、その直前の平日が支給日となります。12月のみ28日が支給日となります。
関連情報/リンク
パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)について
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お問い合わせ
母子保健課 よりそい支援係
電話番号:048-829-1581 ファックス:048-829-1960