地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これを踏まえ、「さいたま市議会サイバーセキュリティを確保するための方針」を策定しました。
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地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
これを踏まえ、「さいたま市議会サイバーセキュリティを確保するための方針」を策定しました。
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議会局/総務部/秘書総務課 総務係
電話番号:048-829-1747 ファックス:048-829-1984

さいたま市議会サイバーセキュリティを確保するための方針(令和8年4月1日施行)(PDF形式 281キロバイト)