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子どもが病院にかかり、医療費を支払いました。子育て支援医療費助成制度の登録申請手続きをしていません。どうしたらよいですか?
子育て支援医療費助成
医療費の助成を受けるには登録申請し、子育て支援医療費受給資格証の交付を受ける必要があります。
出生日や転入日等の翌日から起算して1年以内の登録申請であれば、その日に遡って助成を受けられます。
※1年を経過しても登録申請はできますが、助成の開始日が登録申請日からとなりますのでご注意ください。
登録申請の手続きは、「子育て支援医療費助成」 をご覧ください。
【関連情報/リンク】
電子または郵送による申請が可能な福祉3医療制度の手続きについて
子育て支援医療費助成制度について
電子申請・届出サービス
※上記「電子申請・届出サービス」にアクセス後に表示される画面の左上「キーワードで探す」欄に、
以下の手続きの種類に応じて、各キーワードを入力してください。
(1)登録申請にかかる手続き
キーワード「子育て支援医療費助成金受給資格登録申請書兼同意書」
(2)支給申請にかかる手続き(医療費払い戻し)
キーワード「子育て支援医療費助成金支給申請」
※キーワード検索後、区ごとに手続きするページが異なりますので、ご注意ください。
(例)浦和区にお住まいの方が登録申請をする場合
→「子育て支援医療費助成金受給資格登録申請書兼同意書 浦和」と、
お住まいの区名を入れて検索していただくとスムーズです。
※手続きの内容によっては、電子申請を受け付けていないものがあります。
詳しくは、各手続きページの説明欄等をご確認ください。