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放課後子ども居場所事業の「区分2」の利用要件は何がありますか。

放課後子ども居場所事業

就労、求職活動、就学、出産、病気、障害、看護、介護、災害により午後5時以降、児童の面倒を見ることができない場合に、午後7時まで利用することができます。利用要件の詳細は以下ホームページを御覧ください。
なお、申込時に上記の事由を確認する書類を提出していただきます。
<ホームページ>
https://www.city.saitama.lg.jp/003/001/013/p099752.html