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放課後子ども居場所事業
事業実施校に就学する児童、または、事業実施小学校区内に居住し、国立小学校、私立小学校、特別支援学校の小学部に通学する児童が対象となります。 また、午後7時までの利用となる区分2を利用する場合は、就労等により保護者が午後5時以降に家庭にいない児童が対象となります。
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