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放課後子ども居場所事業
「区分1」を利用する場合は、保護者の就労等の要件や利用頻度に関わらず、利用する全ての児童が利用することができます。 「区分2」を利用する場合は、保護者が就労等の理由により午後5時以降に児童の面倒をみることができない日が1日以上ある場合に利用することができます。
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