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議長交際費執行(支出)基準

 議長交際費執行(支出)基準

1 基本的考え方

 交際費とは、議会の円滑な運営を図り、市政の進展に寄与するため、議長が議会を代表し外部と交渉をするために要する経費であり、その執行にあたっては、支出の内容や相手方が社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ必要最小限の金額にとどめなければならない。
 

2 支出項目

 支出項目は、「会議等」「賛助等」「会費」「弔慰」「見舞・激励金等」の5項目とし、支出内容は次に定めるところによるものとする。

  1. 会議等
     意見交換、情報交換などを目的として行う会議に支出される経費
  2. 賛助等
     各種団体が行う催し等への賛助等に際し支出される経費
  3. 会費
     会費制であり、外部の団体等が主催する懇談会等に出席する際に支出される経費
  4. 弔慰
     葬儀での香料、生花等に支出される経費
  5. 見舞・激励金等
     議会活動及び市政の協力者(団体、機関、法人等の役員等)に対する病気見舞金等として支出される経費

3 その他

 この交際費の執行基準については、社会通念上並びに社会経済状況の変化等に留意するとともに、市民感覚と著しくずれを生じることのないよう適正な執行に向け、適宜見直しを行うものとする。
 
  附則(平成15年4月1日議長決裁) 

 この基準は、平成15年4月1日から施行する。

  附則(平成25年12月24日議長決裁) 

 この基準は、平成25年12月24日から施行する。

 

お問い合わせ

議会局/総務部/秘書総務課 秘書係

電話番号:048-829-1748 ファックス:048-829-1984

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