議長交際費執行(支出)基準
1 基本的考え方
交際費とは、議会の円滑な運営を図り、市政の進展に寄与するため、議長が議会を代表し外部と交渉をするために要する経費であり、その執行にあたっては、支出の内容や相手方が社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ必要最小限の金額にとどめなければならない。
2 支出項目
支出項目は、「会議等」「賛助等」「会費」「弔慰」「見舞・激励金等」の5項目とし、支出内容は次に定めるところによるものとする。
- 会議等
意見交換、情報交換などを目的として行う会議に支出される経費 - 賛助等
各種団体が行う催し等への賛助等に際し支出される経費 - 会費
会費制であり、外部の団体等が主催する懇談会等に出席する際に支出される経費 - 弔慰
葬儀での香料、生花等に支出される経費 - 見舞・激励金等
議会活動及び市政の協力者(団体、機関、法人等の役員等)に対する病気見舞金等として支出される経費
3 その他
この交際費の執行基準については、社会通念上並びに社会経済状況の変化等に留意するとともに、市民感覚と著しくずれを生じることのないよう適正な執行に向け、適宜見直しを行うものとする。
附則(平成15年4月1日議長決裁)
この基準は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日議長決裁)
この基準は、平成25年12月24日から施行する。