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学校給食費相当給付金(さいたま市立小学校等)

小・中学生になったら

概要

食物アレルギーや不登校等によりやむを得ず恒常的に学校給食の全部又は一部(牛乳のみ・牛乳以外)の提供を停止しているさいたま市立学校在籍児童の保護者に対して、学校給食費相当の給付金を交付します。


対象

さいたま市立小学校及び特別支援学校の小学部在籍児童の保護者で、以下の項目全てに該当する方(生活保護受給中(教育扶助を受けている場合)の児童の保護者は対象外)
1.やむを得ず恒常的に学校給食の全部又は一部(牛乳のみ・牛乳以外)の提供を停止している者
2.他から学校給食に相当するものの全部又は一部に関する給付等を受けていない者


給付金の額

毎年4月1日から翌年3月31日までの間に、年間計画上の学校給食実施日における学校給食の停止回数に学校給食費相当の単価を乗じた額


手続き

交付には1年に1回申請が必要です。申請方法については、在籍の学校にて配付しているチラシをご覧ください。


関連情報/リンク

学校給食費相当給付金について(さいたま市立小学校等)


お問合せ

教育委員会事務局学校教育部おいしい給食サポート課 給食会計係  TEL048-829-1591