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多胎児家庭外出支援事業

手助けが必要なとき

概要

外出支援員が多胎児の乳幼児健康診査等の外出に同行し、保護者のお手伝いをします。


利用できる方

さいたま市に住民登録があり、1歳未満の多胎児を養育する家庭


援助内容

乳幼児健診や生活必需品の買い物等に出かける際に、外出支援員が同行し、保護者のお手伝いをします。

【同行できるもの】

・多胎児の乳幼児健康診査や予防接種の受診
・多胎児の医療機関受診
・多胎児家庭を対象とした交流会等への参加
・生活必需品の買い物等

(注意)保護者同伴の外出時のサポートサービスのため、外出支援員がひとりでお子さんと外出することはできません。
(注意) 体調不良(感染症等)の方がいる場合は、サービスを提供することができません。


詳しくは、多胎児家庭外出支援事業のご案内提供できるサービスの内容をご覧ください。


利用料金等

1時間あたり500円


※以下の1から4の世帯に該当する方は、下記の料金で利用できます。
1.生活保護を受給する世帯は、無料です。
2.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受給する世帯は、無料です。
3.市町村民税が非課税の世帯は、1時間あたり250円です。
4.ひとり親家庭等医療費を受給する世帯は、1時間あたり250円です。

(注意)1から4の世帯に該当する方は、電子申請時に同意書をご提出してください。
(注意)生活必需品の買い物、その他のサービス等をおこなう際の交通費(コインパーキング代、ガソリン代等)及び品物代等の実費が別途かかります。
(注意)利用日時を変更(中止)する場合は、訪問日の直前の営業日の午後5時までに、外出支援員を派遣する事業者(事業所)にご連絡ください。連絡がないときは、キャンセル料として1000円かかります。


利用期間・利用日数

外出支援員を派遣することができる期間(利用期間)及び日数(利用日数)は次のとおりです。

  • 期間:多胎児が1歳になる前日まで
  • 利用上限回数:15回まで(原則1日1回)

利用時間

午前9時から午後5時までの間で、1回1時間以上3時間以内です。
(注意)日時については、調整の上決定します。ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。


利用方法・申込方法

以下の多胎児家庭外出支援事業所一覧(PDF)から各事業所の派遣可能地域をご確認の上、事業所へ直接利用についての問い合わせをしてください。利用についての問い合わせから外出支援員の派遣までは、下記のとおりです。

  1. 利用についての問い合わせ (申込者の住所等の状況の聞き取りやサービス内容の説明を行います。)
    ※電話による受付時間外に電子メール又はFAXでお申込みいただく場合は、
     件名を「さいたま市多胎児家庭外出支援事業利用希望」とした上で、
     (1)氏名、(2)住所、(3)連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)、(4)利用開始希望時期の4つを記載してください。
     事業所において内容を確認でき次第、申し込まれた方ににご連絡します。
     なお、事業所による対応は、翌営業日以降となることがあります。
  2. 事業所の決定(聞き取った内容をもとに派遣の可否を確認し、ご連絡します。)
  3. 電子申請(子育て支援課よりサービス利用開始のための電子申請のご案内をします。)
  4. 外出支援員派遣(3の申請に対する決定後、外出支援員を派遣します。)

⇒多胎児家庭外出支援事業所一覧は、こちらからご確認いただけます。

(補足)あらかじめ利用したい時期が決まっている方は、おおむね1か月前を目途にお申込みください。
(補足)多くの皆様にご利用いただくため、1世帯につき、1事業者の利用とさせていただきます。


関連情報/リンク


問合せ

子育て支援課支援係
TEL 048-829-1271 FAX 048-829-1960