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子育てヘルパーの派遣

手助けが必要なとき

概要

子育てヘルパーが家事などをお手伝いします。


利用できる方

さいたま市に住民登録があり、午前9時から午後5時の間に、他に家事又は育児(以下「家事等」と言います。)を行う者がおらず、下記1から4のいずれかに該当する方。
ただし、DVから避難している等の事情がある方は、住民登録は不要です。

1. 妊娠中
2. 一歳未満の乳児を養育している保護者
3. 流産又は死産から1年以内で、体調不良のため家事等が困難
4. 一歳から小学校6年生までの児童を養育しているが、体調不良のため家事等が困難な保護者


援助内容

・家事援助として、食事の準備・後片付け、衣類の洗濯・補修、掃除・整理整頓、生活必需品の買い物などを行います。
・育児援助として、授乳、おむつ交換、沐浴などのお手伝い(補助)、適切な育児環境の整備などを行います。

(注意)保護者が外出や入院で不在の場合は、ヘルパーを派遣できません。
(注意)授乳、おむつ交換、沐浴など赤ちゃんのお世話に関することは保護者のお手伝いが中心となります。ヘルパーがひとりで赤ちゃんのお世話や預かりをすることはできません。

詳しくは、子育てヘルパー派遣事業のご案内提供できるサービスの内容をご覧ください。


利用料金等

1. 生活保護を受給する世帯は、無料です。
2. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受給する世帯は、無料です。
3. 市町村民税が非課税の世帯は、1時間あたり350円です。4. ひとり親家庭等医療費を受給する世帯は、1時間あたり350円です。
5. 1から4以外の世帯は、1時間あたり700円です。

(注意)1から4の世帯に該当する方は、同意書をご提出してください。
(注意)生活必需品の買い物、その他のサービス等をおこなう際の交通費及び品物代等の実費が別途かかります。
(注意)利用日時を変更(中止)する場合は、訪問日の直前の営業日の午後5時までに、ヘルパーを派遣する事業者(事業所)にご連絡ください。連絡がないときは、キャンセル料として1000円かかります。


利用期間・利用日数

ヘルパーを派遣することができる期間(利用期間)及び日数(利用日数)は次のとおりです。

子育てヘルパーを利用する方 利用期間 利用日数(上限)
妊娠中 養育する子の1歳の誕生日の前日まで 10日(出産前)
1歳未満の乳児を養育

15日(出産後)

多胎児・多子(小学校就学前3人以上)のときは30日

流産・死産し、体調不良がある

流産・死産した日から1年 10日

1歳から小学校6年生までの児童を養育しているが、体調不良がある

ヘルパー派遣の決定を通知した日から1年 10日

・1日2回まで利用することができます。
・妊娠中は10日まで、産後は15日(多胎児・多子の場合は30日)まで利用することができます。
・妊娠中にヘルパー派遣の決定を受けた場合は、産後に改めて申請等の手続き不要です。 


利用時間

午前9時から午後5時までの間で、1回1時間以上3時間以内です。
(注意)日時については、調整の上決定します。ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。


利用方法・申込方法

以下の子育てヘルパー事業所一覧(PDF)から各事業所の派遣可能地域をご確認の上、事業所へ直接お電話で利用申込みをしてください。
利用申込みからヘルパーの派遣までは、下記のとおりです。

1. 利用申込み (申込者の住所等の状況の聞き取りを行います。)
2. 事業所の決定(聞き取った内容をもとに派遣の可否を確認し、ご連絡します。)
3. 事前訪問(ご自宅でサービス内容、ヘルパーの派遣日程等について打ち合わせます。)
4. 申請(事前訪問の際、事業所が申請書の様式を用意しますので、記入してください。)
5. ヘルパー派遣(4の申請に対する決定後、ヘルパーを派遣します。)

⇒子育てヘルパー事業所一覧は、こちらからご確認いただけます。

(補足)産前産後の利用等で、あらかじめ利用したい時期が決まっている方は、おおむね1か月前を目途にお申込みください。
(補足)多くの皆様にご利用いただくため、1世帯につき、1事業者の利用とさせていただきます。


関連情報/リンク

子育てヘルパー派遣事業の詳細


問合せ

子育て支援課支援係
TEL 048-829-1271 FAX 048-829-1960