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ひとり親家庭等医療費支給

ひとり親家庭のために

概要

母子家庭、父子家庭、父または母が障害者である家庭などのいわゆる「ひとり親家庭等」の生活の安定と自立を支援し、 ひとり親家庭等の福祉の増進を図るため、医療費の一部負担金を支給します。


対象

次のいずれかの条件に該当する児童と、それぞれの父または母、もしくは養育者です。

1.父母が離婚した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が一定以上の障害の状態にある児童
4.父または母が1年以上遺棄している児童
5.父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童
6.父または母が1年以上拘禁されている児童
7.母が未婚で懐胎した児童
8.その他の理由で父または母がいない児童

※児童とは、18歳に達した日の属する年度の3月31日までの方と20歳未満で一定以上の障害のある方です。
※ただし、児童扶養手当制度に準じた所得制限により、一定期間受給できない場合があります。
※所得制限額は、扶養親族等の数により変わります。
※生活保護や児童相談所の措置を受けている方などは、制度の対象外となります。
※心身障害者医療費支給制度を受けることができる方は、そちらの制度をご利用いただきます。


申請場所

各区役所保険年金課福祉医療係
※お住まいの区以外の区役所でも申請していただけます。


手続き

登録申請をしていただき、「ひとり親家庭等医療費受給資格証」の交付を受けてください

●登録申請に必要なもの
1.健康保険証(申請者と児童のもの)
2.印鑑(朱肉を使うもの、認印可)(基本的に不要ですが、申請者ご本人様が氏名を記入しない場合に必要になります。)
3.保護者名義の預金通帳または金融機関や口座番号などがわかるもの
4.戸籍謄本(申請者と児童のもので、ひとり親家庭となった事実が確認できるもの)※コピー不可
5.世帯の所得証明書(必要のない場合があります。お問い合わせください。)
6.児童扶養手当証書
7.マイナンバーの確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、など)
8.本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証等の顔写真付きのもの。または顔写真のない本人確認書類2点以上)

※6をお持ちの方は4、5の提出は不要となります。
※通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能です。

[注意]
通知カード廃止後、マイナンバーの通知を行う「個人番号通知書」(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)については、「番号確認書類」や「本人確認書類」としては利用できません。


支給範囲

健康保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額
※ただし、健康保険から高額療養費が支給されるときは、その額については支給対象になりません。
※文書料、薬の容器代、予防接種代、健康診断料、差額ベッド代、保険外併用療養費の初診料など、保険診療とならないもの、並びに入院時の食事療養標準負担額等は支給対象となりません。

●交通事故や仕事中のケガなど、他の制度から医療費が支給される場合は本制度の医療費の支給対象となりません。このような場合に本制度を利用した場合には、さいたま市が支給した医療費を返還していただく必要があります。
●お子様の保育園・幼稚園・学校などの管理下におけるケガ、病気等で日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象になる場合は、受給資格証を使用せず、いったん窓口で支払いをしてから、災害共済給付を申請してください。災害共済給付の対象になるか否かは学校・保育園等にお問い合わせください。
●自立支援医療等の国の公費負担制度の対象となる場合は、そちらを優先して利用いただくことになりますので、必ず登録・更新の手続きをしていただきますようお願いします。


ダウンロード

ひとり親家庭等医療費支給申請書(PDF形式 66キロバイト)
ひとり親家庭等医療費支給申請書(エクセル形式 54キロバイト)


備考

▼支給の方法

〇埼玉県内の医療機関にかかるとき〇
受給資格証を健康保険証等と一緒に受診のたびに医療機関の窓口で提示してください。窓口での一部負担金の支払いが不要となります。
※保険外の診療等については自己負担となりますのでご注意ください 。
※あん摩マッサージ、はり、きゅう師、柔道整復師の施術所は、本市と協定を締結した市内の施術所のみが対象です。
※医療機関によっては、受給資格証を提示しても医療費の支払いが必要となる場合がありますが、後日、さいたま市に申請することで支給を受けることができます。

〇埼玉県外の医療機関にかかるとき〇
医療機関の窓口にて一部負担金の支払いが必要となります。支払った一部負担金は、診療を受けた翌月以降に、さいたま市に払い戻しの申請をしてください。
申請された月の翌月末以降に、ご登録済みの口座に支給対象となる医療費を振り込みます。

払い戻しの申請方法については、関連情報から「ひとり親家庭等医療費支給制度について」をご覧ください。
詳しくは各区役所保険年金課福祉医療係までお問い合わせください。
 
▼お願い
適正な受診を心掛けていただきますようお願いいたします。


関連情報/リンク

ひとり親家庭等医療費支給制度について


お問合せ

区役所保険年金課 福祉医療係

TEL FAX
西 048-620-2655 048-620-2768
048-669-6055 048-669-6167
大宮 048-646-3055 048-646-3168
見沼 048-681-6055 048-681-6168
中央 048-840-6055 048-840-6168
048-856-6165 048-856-6278
浦和 048-829-6127 048-829-6234
048-844-7165 048-844-7278
048-712-1165 048-712-1271
岩槻 048-790-0157 048-790-0268