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児童扶養手当

ひとり親家庭のために

概要

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。


対象

さいたま市に住民登録があり、18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童、又は20歳未満の一定の障害がある児童で、次のいずれかの条件に該当する児童を養育している父、母又は養育者です。

1. 父母が離婚した児童
2. 父又は母が死亡した児童
3. 父又は母が一定以上の障害の状態にある児童
4. 父又は母が1年以上遺棄している児童
5. 父又は母が裁判所からの保護命令を受けた児童
6. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
7. 母が未婚で懐胎した児童
8. その他の理由で父又は母がいない児童

※父、母、養育者又は児童が、遺族基礎年金などの公的年金を受給し、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分の手当を受給することができます。
※障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方は、令和3年3月分の手当以降、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
※所得制限があります。


手続き

▼手当を受けるためには
認定請求の手続きが必要です。なお、手当は申請した翌月分より対象となりますので、お早めに手続きしてください。(ただし、結果がおりるまで1~3か月かかることがありますのでご了承ください。)
また、申請者、児童及び同居の親族のマイナンバーも必要となりますので、あらかじめご確認ください。

▼認定請求に必要なもの
注:書類が全てそろわないと申請できませんのでご注意ください。
1. 戸籍謄本 申請者及び児童のもの(離婚、死亡の事由で申請の方は離婚日又は死亡日、配偶者氏名の記載のあるもので、1か月以内に取得したもの。戸籍に離婚の記載がされるまで時間がかかる場合は、代わりに離婚届受理証明書で申請可能です。後日提出が必要です。) 
2. 普通預金の通帳 申請者名義のもの(後日提示でも可)
3. 申請者の個人番号確認書類
4. 申請者の身元確認書類
※その他必要に応じて書類を求める場合があります。
※必要なものは受給条件によって異なりますので、必ず一度区役所支援課にお問い合わせください。


支給額

所得及び児童数により、手当額は異なります。(令和5年4月1日現在)

手当額(令和5年4月分~令和6年3月分)
区分 全部支給 一部支給(所得に応じて決定)
児童1人のとき 月額44,140円 月額44,130円~10,410円
児童2人目の加算額 月額10,420円 月額10,410円~ 5,210円
児童3人目以降の加算額 月額 6,250円 月額 6,240円~3,130円

申請者又は申請者と同居の父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫の方の前年の所得(養育費の8割相当を含む)が制限を超えると支給停止になることがあります。
また、申請者又は児童が公的年金等を受給できるようになった場合は支給停止になることがあります。(毎年8月に所得判定の見直しがあります。)
※ 支給開始月から5年又は支給要件該当月から7年経過後は、就労意欲等の有無により手当額が減額される場合があります。


支給日

指定された金融機関の口座に、前2か月分がまとめて振り込まれます。
振込日は奇数月(5月、7月、9月、11月、翌年1月、3月)の11日です。
11日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の平日に支払います。 

令和5年度支給日一覧
支給日 支給対象月 所得年度
令和5年5月11日 令和5年3月分~4月分

令和4年度の所得

(令和3年1月~令和3年12月分)   
令和5年7月11日 令和5年5月分~6月分
令和5年9月11日 令和5年7月分~8月分
令和5年11月10日 令和5年9月分~10月分
令和6年1月11日 令和5年11月分~12月分

令和5年度の所得

(令和4年1月~令和4年12月分) 

令和6年3月11日 令和6年1月分~2月分

関連情報/リンク

児童扶養手当
よくある質問 FAQ「児童扶養手当」


お問合せ

支援課児童福祉係

西区  TEL 048-620-2661 FAX 048-620-2766
北区  TEL 048-669-6061 FAX 048-669-6166
大宮区 TEL 048-646-3061 FAX 048-646-3166
見沼区 TEL 048-681-6061 FAX 048-681-6166
中央区 TEL 048-840-6061 FAX 048-840-6166
桜区  TEL 048-856-6171 FAX 048-856-6276
浦和区 TEL 048-829-6139 FAX 048-829-6239
南区  TEL 048-844-7171 FAX 048-844-7276
緑区  TEL 048-712-1171 FAX 048-712-1276
岩槻区 TEL 048-790-0162 FAX 048-790-0266