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出生子の名前の振り仮名は?

出生届

令和7年5月26日から、出生届に記入した出生子の名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められる振り仮名です。

[一般的な読み方とは認められないもの]
1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
 (例 太郎をジョージ、マイケル)
2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
   (例 健をケンイチロウ、ケンサマ)
3.漢字を持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解される読み方
 (例 高をヒクシ、鈴木をサトウ、太郎をジロウ)
4.子の利益に反する読み方

区民課戸籍係 

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西 048-620-2633 048-620-2768
048-669-6033 048-662-8950
大宮 048-646-3033 048-640-1100
見沼 048-681-6033 048-681-6160
中央 048-840-6033 048-854-3462
048-856-6143 048-856-6271
浦和 048-829-6063 048-829-6234
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048-712-1143 048-712-1271
岩槻 048-790-0135 048-790-1102