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一度申請したら、なにもしなくていいのですか?

児童扶養手当

毎年8月の市が指定する期間内に現況届を提出してください。
提出がないと11月分以降の手当が差し止められる場合があります。
また、婚姻や住所が変わるなど生活状況が変わったときや、障害基礎年金や遺族補償などの公的年金などの受給額が変わったときも手続が必要です。

支援課児童福祉係

TEL FAX
西 048-620-2661 048-620-2766
048-669-6061 048-669-6166
大宮 048-646-3061 048-646-3166
見沼 048-681-6061 048-681-6166
中央 048-840-6061 048-840-6166
048-856-6171 048-856-6276
浦和 048-829-6139 048-829-6239
048-844-7171 048-844-7276
048-712-1171 048-712-1276
岩槻 048-790-0162 048-790-0266