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児童手当の申請は夫婦どちらで申請してもかまわないのですか。

児童手当

父も母も子どもを監護している場合には、生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)が申請者となります。

支援課児童福祉係

TEL FAX
西 048-620-2661 048-620-2766
048-669-6061 048-669-6166
大宮 048-646-3061 048-646-3166
見沼 048-681-6061 048-681-6166
中央 048-840-6061 048-840-6166
048-856-6171 048-856-6276
浦和 048-829-6139 048-829-6239
048-844-7171 048-844-7276
048-712-1171 048-712-1276
岩槻 048-790-0162 048-790-0266