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保育園・その他
就労を事由として認可保育所等を利用している児童の保護者が仕事を辞めた場合は、退職日の翌日から2か月間の求職期間が認められており、その期間中に再び就労を開始するなど、保育の必要性を満たしたときは継続利用が可能となります。 就労等の状況が変わった場合は、必ず施設所在区の支援課に速やかに報告してください。 (正当な理由なく報告のなかったことが判明した場合は、利用を解除する場合があります。)
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