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病児保育室の利用対象児童は、どんな児童でしょうか。

保育園・特別保育(時間外・病児保育)

さいたま市に在住で、

・ 認可保育所、認定こども園(保育園部分)、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所に通所している児童

・ 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)・企業主導型保育施設・ナーサリールーム・家庭保育室・その他の認可外保育施設を利用中の、市から保育の必要性の認定を受けた児童(※)

となります。
上記対象児童以外でも、定員に空きがある場合はご利用が可能です。

※保育の必要性の認定を受けた児童とは

〇企業主導型保育事業所に通所している児童及びその他の認可外保育施設に通所している0~2歳児の児童については、教育・保育給付認定(旧:支給認定)の保育認定を受けた児童。
(利用にあたっては、保育認定かつ認定期間の開始日が病児保育室利用日の属する年度の4月1日以降となっている認定決定通知書の写しが必要となります。)

〇幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に通所している児童及びその他の認可外保育施設に通所している3~5歳児の児童については、教育保育給付認定の2号または3号の認定を受けた児童。
(利用にあたっては、2号または3号認定となっている認定通知書の写しが必要となります。)