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ナーサリールーム、家庭保育室の2万円の軽減事業について教えてください。

保育園・保育料

月64時間以上の就労など保育の必要性が認められる方が、児童を対象の施設に預けた場合、児童1人につき月額2万円を限度として施設を通じて保育料を軽減する事業です。
所得制限はなく、所得の増減により軽減額が変更されることはありません。
なお、軽減額が月額2万円にならない場合の主な理由は次のとおりです。
・保育料が2万円に満たない場合
・月の途中に入所や退所をする場合(日割計算となります。)

詳細やお申込みは利用している(利用予定の)ナーサリールーム、家庭保育室にお尋ねください。